○隠岐の島町準用河川管理条例

平成16年10月1日

条例第191号

(目的)

第1条 この条例は、法令に別に定めがあるもののほか、準用河川の工事の施行及びその他の行為を取り締り、その利用を調整して公共の福祉を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で準用河川とは、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により、町長が指定したものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人もみだりに次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 河川施設を損壊すること。

(2) ごみ、汚毒物その他これらに類するものを河川に投棄し、又は放置すること。

(制限行為)

第4条 河川について次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) しゅんせつ、掘削その他これらに類する行為をすること。

(2) 工作物の設置、改築又は除却をすること。

(3) 占用すること。

(4) 土石、砂れき、材木等の採取(以下「土石等の採取」という。)をすること。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、特別の理由がある場合においては、10年以内とすることができる。

2 前項の許可は、申請により更新することができる。

(許可申請の手続)

第6条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定による許可期間を更新しようとする者は、期間満了の日から起算して20日前までに許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項及び前項の許可申請書には、図面その他必要な書類を添付しなければならない。

(変更の許可)

第7条 第5条及び前条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に図面その他必要な書類を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(権利義務の承継及び譲渡)

第8条 第4条第5条第2項又は前条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。ただし、やむを得ない事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 許可を受けた者が死亡し、又は解散した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設定された法人が許可を受けた者の地位を承継しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、事前に前項の規定による許可を受け、死亡又は合併の日から起算して1箇月以内に許可申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(行為の廃止)

第9条 第4条又は前条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けた者が許可の期間満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消し、若しくはその許可条件を変更し、又はその行為の中止、工作物の改築、除却等若しくは河川施設の損害を予防するために必要な措置をすべきことを命ずることができる。

(1) 許可に係る行為の方法又は工作物の管理の方法が法令等又は許可に付した条件に違反するとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 国若しくは地方公共団体が当該河川に係る工事を施行し、又は当該河川を使用する必要を生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の利益のためやむを得ない事由があるとき。

(原状回復)

第11条 許可を受けた者は、当該許可の満了したとき、又は許可を受けた行為を廃止したときは、速やかに河川を原状に回復し、又は土石等の採取のあと地を整理しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による原状回復又は整理について許可を受けた者に対し必要な指示をすることができる。

(占用料等)

第12条 占用又は土石等の採取の許可を受けた者は、占用料又は土石等の採取料(以下「占用料等」という。)を町に納入しなければならない。

2 前項に規定する占用料等は、別表に定めるところによる。

(占用料等の免除)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方公共団体が公用又は公共の用に供するとき。

(2) 地方公共団体が当該河川を保全するため占用又は土石等の採取をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が公益上必要があると認めるとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町準用河川管理条例(昭和51年西郷町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

土地占用料

占用の形態

占用料の額(年額)


取水施設の設置

1平方メートルにつき

132円

120円

排水施設の設置

1平方メートルにつき

132円

120円

係船施設の設置

1平方メートルにつき

132円

120円

漁業施設の設置

1平方メートルにつき

132円

120円

橋りょう類の設置

1平方メートルにつき

88円

80円

管類の布設

1メートルにつき

154円

140円

架空線類の架設(河川から9メートル以上離れている場合は、免除する。)

1メートルにつき

55円

50円

軌道・軌条類の設置

1平方メートルにつき

110円

100円

その他の横断物の設置

1平方メートルにつき

143円

130円

電柱類の設置

1本1年につき

451円

410円

仮設工作物の設置

1平方メートルにつき

187円

170円

耕作地

1平方メートルにつき

7円

7円

採草地、放牧地

1平方メートルにつき

3円

3円

竹木植栽地

1平方メートルにつき

22円

20円

ゴルフ場の建設

1平方メートルにつき

17円

16円

その他

その都度町長が定める額

備考

1 占用の許可を受けた者からは、ア欄に掲げる額により算定した占用料(消費税を含む。)を徴収する。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に該当する占用は、イ欄に掲げる額により算定した占用料を徴収する。

2 1件の占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

3 占用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。

4 占用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数が生じたときの当該端数に係る占用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める占用料の額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。

5 管類の布設延長若しくは架空線類の架設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長若しくは架設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。

6 電柱、電話柱及びその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。

土石採取料その他の河川産出物採取料

土砂の種類

土石採取料等の額

1立方メートルにつき 132円

1立方メートルにつき 154円

砂利

1立方メートルにつき 176円

玉石

1立方メートルにつき 176円

転石

平均径30センチメートル以上40センチメートル未満の転石

1個につき 66円

平均径40センチメートル以上の転石

1個につき88円に、平均径が40センチメートルに10センチメートル増すごとに22円を加えた額

竹木雑草等

竹木雑草等の種類等を勘案してその都度町長が定める額

備考

1 土、砂、砂利及び玉石の区分は、次のとおりとする。

土 粒径0.01ミリメートル未満の土石

砂 粒径0.01ミリメートル以上5ミリメートル未満の土石

砂利 粒径5ミリメートル以上80ミリメートル未満の土石

玉石 粒径80ミリメートル以上300ミリメートル未満の土石

2 転石の平均径は、長径と短径の和の2分の1の数値とする。

3 土石の採取量が1立方メートル未満の端数であるとき、又は当該土石の採取量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1立方メートルとして計算する。

4 1件の採取料の額が100円に満たないときは、100円とする。

隠岐の島町準用河川管理条例

平成16年10月1日 条例第191号

(令和4年4月1日施行)