○隠岐の島町都市計画公聴会規則

平成16年12月27日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、町長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公告)

第2条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までに期日、場所及び都市計画の案の概要を公告するものとする。

2 前項の公告は、隠岐の島町報に登載して行うほか、隠岐の島町役場掲示場に掲示して行う。

(公述の申出)

第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(公述人の選定等)

第4条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該事案に関係がない場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の場合において同種の趣旨の意見を有する者が多数であるとき、又は公聴会の運営のため必要と認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数を制限し、又は公述の時間を制限することができる。

3 町長は、第1項ただし書の規定に該当する者があるとき、又は前項の規定による制限をしたときは、その旨を本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第5条 公聴会は、町長又はその指名する職員が議長となり、これを主宰するものとする。

2 議長は、公述人に対して質問することができる。

(公述人の発言)

第6条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、公述人の発言が当該事業の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、公述人に対しその発言を禁止し、又は退場させることができる。

(公述人の代理人等)

第7条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができる。

(傍聴人の入場制限)

第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第9条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に退場を命じることができる。

(記録の作成)

第10条 公聴会については、記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 事案の内容

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(西郷町都市計画公聴会規則の廃止)

2 西郷町都市計画公聴会規則(昭和45年西郷町規則第5号)は、廃止する。

隠岐の島町都市計画公聴会規則

平成16年12月27日 規則第127号

(平成16年12月27日施行)