○隠岐の島町都市計画審議会運営規則
平成16年12月27日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町都市計画審議会条例(平成16年隠岐の島町条例第214号)第11条の規定に基づき、隠岐の島町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集通知)
第2条 会長は、審議会の会議を招集するときは、開会期日の5日前までに、付議事件を添えて会議の日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(専門委員の出席)
第3条 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて、意見を述べ、又は説明することができる。
(会議の公開)
第4条 会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の賛成があるときは、非公開とすることができる。
(議席)
第5条 委員及び臨時委員の議席は、議長が定める。
(委員以外の者の出席)
第6条 会長は、必要と認めるときは、審議会に諮って関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。
(建議案の発議)
第7条 委員は、建議案を発議しようとするときは、あらかじめ理由を付してその案を会長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(会議録)
第8条 会議の開催日時、開催場所、出席者及び会議の概要は、会議録に記録するものとする。
2 会議録には、議長及び議長の指名する2人の委員が署名しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(西郷町都市計画審議会運営規則の廃止)
2 西郷町都市計画審議会運営規則(昭和45年西郷町規則第4号)は、廃止する。