○隠岐の島町宿泊研修施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第183号

(設置)

第1条 本町のもつ自然景観、歴史的文化遺産の活用によって、町への入り込み客の増加を図り、もって地域の活性化に資するため、隠岐の島町宿泊研修施設及び附属施設(以下「研修等施設」という。)を設置する。

(施設の名称・内容及び位置)

第2条 研修等施設の名称・内容及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

所在地

施設内容

部屋数

収容人員

ホテル海音里うねり

隠岐の島町南方 1933番地1番

宿泊施設

15

42人

研修施設

3

96人

レストラン

1

40人

テニスコート

隠岐の島町南方 1924番地

テニスコート 3面

(利用の許可)

第3条 研修等施設において、前条に掲げる施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、研修等施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、研修等施設の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は研修等施設の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、研修等施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う研修等施設の管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、第3条から第5条まで、次条第1項同条第4項及び同条第5項第3号中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用料)

第7条 利用者は、第3条の規定による利用の許可を受け、研修等施設を利用したときは別表に掲げる使用料を町長に納入しなければならない。

2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、研修等施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前項第4項及び第5項中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

3 利用料金は別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 町長が、研修等施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 研修等施設を利用する者は、故意又は過失により研修等施設を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五箇村宿泊研修施設及びその附属施設の設置及び管理に関する条例(平成7年五箇村条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年10月6日条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町宿泊研修施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第38号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

摘要

宿泊施設

大人

1人利用

8,800円


2人利用

8,800円


3人利用

7,700円


4人利用

7,700円


小人

5,387円


研修施設(和室)

小会議室(10畳の間)

会議

1時間 550円


大会議室(20畳の間)

研修施設(洋室)

小会議室

会議

1時間 1,100円


中会議室

1時間 1,650円

大会議室

1時間 2,200円

区分

利用料金

テニスコート

1面1時間につき 630円

夜間照明料1時間につき 630円

テニス用具1組につき 510円

備考 営利を目的とする利用の場合は、上記金額の3倍とする。

隠岐の島町宿泊研修施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第183号

(令和元年10月1日施行)