○隠岐の島町温泉施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第182号

(設置)

第1条 地域住民の健康増進、福祉の向上に寄与し、住民誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりを目的とする施設として、隠岐の島町温泉施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隠岐の島町温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐温泉GOKA

隠岐の島町南方296番地の1

(利用の許可)

第3条 隠岐温泉GOKA(以下「温泉施設」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、温泉施設の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するとき、又は温泉施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。

(3) 他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 温泉施設を損壊するおそれがあると認められるとき。

(5) その他温泉施設の管理に支障があると認められるとき。

3 町長は、温泉施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は温泉施設の管理運営上特に必要があるときは、許可を取り消し、前条第3項の規定により許可に付した条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、温泉施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、温泉施設の利用が終わったときは、速やかに当該温泉施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者が故意又は過失により温泉施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、温泉施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可及び取消しに関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う温泉施設の管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第10条に定めるところによる。この場合において、第3条第4条並びに次条第2項同条第5項及び第6項第3号中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用料)

第9条 施設の使用料は、別表第1に掲げる額とする。

2 利用者は、第3条の規定による利用の許可を受け、施設を利用したときは使用料を町長に納入しなければならない。

3 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前項第5項及び第6項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 前項に規定する利用料金の額及び回数券の料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

5 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

6 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 町長が、施設の管理上特に必要があるため、第4条の規定により許可を取り消したとき。

(回数券の発行)

第10条 町長は、温泉施設の利用促進を図るため、別表第2に掲げる額の個人回数券を発行するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五箇村温泉施設条例(平成13年五箇村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第113号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町温泉施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第164号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第165号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

区分

使用料(1人当たり)

大人(中学生以上)

500円

高齢者(70歳以上)

300円

身体障がい者(身体障がい者手帳の交付を受けている者)

300円

小学生以下(3歳以上)

250円

貸出料

水着1着100円 タオル1枚100円

別表第2(第9条、第10条関係)

回数券


大人(中学生以上)

高齢者(70歳以上)

身体障がい者(身体障がい者手帳の交付を受けている者)

小学生以下(3歳以上)

12枚

5,000円

3,000円

3,000円

2,500円

25枚

10,000円

6,000円

6,000円

5,000円

隠岐の島町温泉施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第182号

(平成25年7月1日施行)