○隠岐の島町コミュニティ・アイランド施設設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第181号
(設置)
第1条 産業及び社会教育の振興、離島文化の向上等の施設として、隠岐の島町コミュニティ・アイランド施設(以下「アイランド施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 アイランド施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多目的広場 | 隠岐の島町津戸909番地1 |
塩の浜健康広場 | 隠岐の島町津戸1593番地 |
キャンプ場 | 隠岐の島町津戸959番地 |
遊歩道 | 隠岐の島町津戸974番地 |
ログハウス 10棟 | 隠岐の島町津戸1009番地 |
コテージ 2棟 | 隠岐の島町津戸916番地1 |
ビジターセンター | 隠岐の島町津戸1112番地1 |
テニスコート | 隠岐の島町津戸1665番地 |
海洋スポーツセンター | 隠岐の島町津戸1537番地1 |
スリーオンスリーコート及びスポーツクライミングコース | 隠岐の島町津戸1663番地 |
(利用の許可)
第3条 アイランド施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、アイランド施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) その利用が公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用がアイランド施設等を破壊するおそれがあるとき。
(3) その利用が特定の団体又は個人が、専ら営利を目的に利用すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、アイランド施設の管理に支障が認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、アイランド施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第7条 利用料金は、別表第1に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
2 利用者は、第3条の規定による利用の許可を受け、アイランド施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
3 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、アイランド施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 指定管理者が、アイランド施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(目的外利用)
第8条 町長は、法第238条の4第4項の規定に基づき、アイランド施設の一部を目的外に利用させることができる。
3 利用料金の収受については、前条第2項の規定による。
(損害賠償の義務)
第9条 研修等施設を利用する者は、故意又は過失により研修等施設を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都万村コミュニティ・アイランド施設設置及び管理に関する条例(昭和63年都万村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月6日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町コミュニティー・アイランド施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月30日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
コミュニティ・アイランド施設利用料金及び宿泊料
施設名 | 利用料金 | 摘要 | |
多目的広場 | 広場利用料金 | 無料 | |
用具利用料金 (1回) | バドミントンセット 310円 ソフトバレーセット 1,040円 バレーボール 310円 ビーチバレーボール 310円 サッカーボール 310円 グラウンドゴルフセット 1,040円 | ||
塩の浜健康広場 | グラウンド利用料金 | 半日 1,680円 1日 3,350円 | |
キャンプ場 | テントサイト利用料金 | 1人1泊 510円 | |
用具利用料金 | 炊飯用具 100円 テント(6人用) 1,150円 バーベキュー用具 1,040円 | ||
燃料料金 | 薪 310円 炭(1回分) 1,150円 | ||
遊歩道 | 無料 | ||
ログハウス | 宿泊 1棟1泊につき 20,950円 | ||
コテージ | 宿泊 1棟1泊につき 20,950円 | ||
ビジターセンター(会議室) | 1回 2時間まで 3,300円 | ||
テニスコート | 1時間当たり 630円 夜間照明1時間当たり 630円 テニス用具(ラケット2、ボール4) 510円 | ||
海洋スポーツセンター | シャワー利用料 1回 200円 ジェットスキー年間利用料1台 66,000円 ジェットスキー年間保管料1台 22,000円 ウィンドサーフィン年間保管料3台まで 16,754円 | ||
スリーオンスリーコート及びスポーツクライミングコース | 無料 用具貸出料金(1回) バスケットボール 210円 |
備考
1 宿泊人員がそれぞれの人員を超える場合においては、1人につき2,200円を加算した額を利用料金とする。
2 ビジターセンターの利用について2時間を超える場合においては、1時間増すごとに1,100円を加算した額を利用料金とする。
3 別表第1に掲げる施設を利用する場合において、その利用が1時間未満であるときは1時間とし、その利用時間が1時間を超える場合において、1時間未満の端数の時間があるときは、その端数の時間は、1時間として計算する。
4 営利目的の利用は、上記金額の3倍の額とする。
別表第2(第8条関係)
目的外利用料金
海洋スポーツセンター | 使用面積1平方メートルにつき 月額 631円以内 |