○隠岐の島町海洋レジャー施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第180号

(設置)

第1条 地域住民の健全なレクリエーションと健康増進施設として、また、県内外の人々との体験型交流施設として活用することにより観光振興の一翼を担うための拠点として、海洋レジャー施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

布施ダイビングセンター

隠岐の島町卯敷1004番地

都万ダイビングセンター「彩(いろどり)

隠岐の島町津戸1275番地5

(利用の許可)

第3条 前条に掲げる施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、施設の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は施設の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う施設の管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、第3条から前条まで、次条第2項同条第4項及び同条第5項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に掲げる額とする。ただし、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、同別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、施設を利用したときは使用料を町長に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前項次項及び第5項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用者が、利用日前2日前までに利用の中止を申し出たとき。

(3) 町長が、施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の布施村ダイビング施設及び野営場の設置及び管理に関する(平成12年布施村条例第9号)又は都万村ダイビング施設設置及び管理条例(平成9年都万村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町ダイビング施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

施設使用料

1人1日あたり

3,300円

隠岐の島町海洋レジャー施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第180号

(令和元年10月1日施行)