○隠岐の島町春日海浜公園及びレストハウス設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第171号
(設置)
第1条 隠岐の島町の特性を生かした産業の活性化を推進するとともに、地域内外との交流を通じ開かれたコミュニティの形成を推進することを目的として春日海浜公園レストハウス(以下「公園施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
春日海浜公園 | 隠岐の島町布施1111番地8 |
レストハウス「ポーレスト」 | 隠岐の島町布施1111番地9 |
(利用の許可)
第3条 公園施設を利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、公園施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公園施設の利用目的が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 公園施設の利用目的が公園施設等を破壊するおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、公園施設の管理に支障が認められるとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、公園施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第7条 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、公園施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、公園施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 指定管理者が、公園施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者が、故意又は過失により施設等を破壊し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町春日海浜公園及びレストハウス設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月30日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
シャワー室 | 1回 200円 |