○隠岐の島町海水浴場設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第168号

(設置)

第1条 地域住民の健全なレクリエーションと健康の増進に資するため、隠岐の島町海水浴場(以下「海水浴場」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 海水浴場の名称・内容及び位置は、次のとおりとする。

名称

内容

位置

塩浜海水浴場

休憩施設

鉄筋コンクリート造り平家建 356.50m2

休憩所、更衣・シャワー室、便所、売店、コインロッカー、管理室等

隠岐の島町東町塩浜1番の1

多目的広場

カラータイル舗装 490.62m2

駐車場

アスファルト舗装 1,025m2

収容台数 47台

(入場料)

第3条 海水浴場は、入場無料とする。

(利用の許可)

第4条 海水浴場において、別表に掲げる施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、研修等施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、売店の利用を許可しない。

(1) その利用が公益を害し、善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) その利用が建物又は器具を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。

(利用の許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 法令又はこの条例等に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、海水浴場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 使用料の収受に関する業務

(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う海水浴場の管理の基準は、第4条から前条まで、次条及び第9条に定めるところによる。この場合において、第4条から前条まで、次条第2項同条第4項同条第5項及び同条第6項第3号中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料)

第8条 第2条に規定する施設のうち次の施設は有料とし、その使用料は別表に掲げる額とする。

(1) 売店

(2) シャワー室

(3) 駐車場

(4) コインロッカー

2 前項の施設の利用者は、使用料を町長に納入しなければならない。

3 町長は、第7条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、第1項に定める施設の使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前条第2項第3号前項第5項及び第6項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 前項に規定する利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

5 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

6 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用者が、利用日前2日前までに利用の中止を申し出たとき。

(3) 町長が、海水浴場の管理上特に必要があるため、第6条の規定により許可を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条の規定による利用の停止若しくは取消しを命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 海水浴場を利用する者は、海水浴場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、海水浴場の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町営海水浴場の設置及び管理に関する条例(平成6年西郷町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第70号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

区分

使用料

備考

売店

町長が別に定める額

 

シャワー室

高校生以上 200円

一人1回、海水浴場開設期間中のみ

中学生以下 100円

コインロッカー

200円

一人1回、海水浴場開設期間中のみ

駐車場

500円

一台1回、海水浴場開設期間中のみ

隠岐の島町海水浴場設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第168号

(平成21年4月1日施行)