○隠岐の島町国分寺外苑牛突場設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第166号
(設置)
第1条 島民の代表的な民俗娯楽である隠岐牛突の存続に努め、地域住民の活性化及び観光資源の確保に資するため、牛突場を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 牛突場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町国分寺外苑牛突場 | 隠岐の島町池田風呂前19番1 |
(利用の許可)
第3条 国分寺外苑牛突場(以下「牛突場」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、牛突場の維持管理上必要があると認めるときは、利用の許可に当たり条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、牛突場の利用を許可しない。
(1) その利用が公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) その利用が建物又は器具を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 利用者が法令又はこの条例若しくは規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、牛突場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
3 利用料金は別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 町長が、牛突場の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の停止若しくは取消しを命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、牛突場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国分寺外苑牛突場の設置及び管理に関する条例(昭和62年西郷町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月6日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町国分寺外苑牛突場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月25日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 | |
8時~17時 | 17時~22時 | ||
平日 | 1時間 1,313円 | 1時間 1,680円 | 電気代を含む |
土曜・日曜及び祝祭日 | 1時間 2,627円 | 1時間 3,350円 | 電気代を含む |
備考 営利を目的とする利用の場合は、上記金額の3倍とする。