○隠岐の島町健康管理増進施設設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第163号
(設置)
第1条 漁家経営者のゆとりある生活と生産意欲の向上、後継者不足解消、海を通じての都市との交流等を通して、住みやすく明るい漁村を目指すことを目的とし、健康管理増進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康管理増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
健康管理増進施設「漁(すなどり)」 | 隠岐の島町津戸1663番地 |
(利用の許可)
第3条 健康増進施設「漁(すなどり)」(以下「漁」という。)を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、漁の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その利用が特定の団体又は個人が何ら営利を目的に利用すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に支障が認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、漁の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
(使用料)
第7条 漁の使用料は、別表に定める額とする。
2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、漁を利用したときは使用料を町長に納入しなければならない。
4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 町長が、漁の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者が故意又は過失により施設等を破壊又は滅失したときは、利用者は、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都万村健康管理増進施設設置及び管理に関する条例(平成6年都万村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月6日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町健康管理増進施設設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月20日条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 単位 | 使用料 |
体育室 | 1時間 | 510円 |
サウナ室 | 1人 | 1,040円 |
談話室 | 1時間 | 1,560円 |
トレーニング室 | 1時間 | 420円 |
シャワー室 | 1回 | 310円 |
冷・暖房費 | 1時間 | 1,040円 |
スポーツ用具 | 1時間 | 210円 |
備考 使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定に基づく消費税の額を含むものである。