○隠岐の島町製氷施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第161号

(設置)

第1条 隠岐の島町が行う沿岸漁業構造改善事業に基づき、隠岐の島町製氷施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 製氷施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町製氷施設

隠岐の島町津戸1303番地6

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用料金の収受に関する業務

(3) その他前号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う施設の管理の基準は、第5条及び第6条までに定めるところによる。

4 施設の管理は、指定管理者において一切の責めを負うものとする。ただし、不可抗力により施設の滅失又はこれらのおそれのあるときは、応急措置を講ずるとともに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(利用料金)

第4条 利用料金は、氷100キログラムまで1回につき1,220円を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(雑則)

第5条 施設の利用については、製氷以外に利用してはならない。

(損害賠償の義務)

第6条 施設の利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都万村製氷施設管理条例(昭和53年都万村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第105号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町製氷施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第149号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第150号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

隠岐の島町製氷施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第161号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第161号
平成17年10月6日 条例第105号
平成17年12月19日 条例第149号
平成17年12月19日 条例第150号
平成30年9月27日 条例第29号
令和元年8月2日 条例第17号