○隠岐の島町漁船保全修理施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第160号

(設置)

第1条 隠岐の島町が行う漁業活性化構造改善事業に基づき、漁船保全修理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁船保全修理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町漁船保全修理施設

隠岐の島町津戸ノブ山地先

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理等に関する業務

(2) 施設の利用料金の収受に関する業務

(3) その他前2号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う施設の管理の基準は、次条から第7条までに定めるところによる。

4 施設の管理は、指定管理者において一切の責めを負うものとする。ただし、不可抗力により施設の滅失又はこれらのおそれのあるときは、応急措置を講ずるとともに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(利用料金)

第4条 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 指定管理者が、施設の管理上特に必要があるため、利用を取り消したとき。

(指定管理料)

第5条 町長は、第3条に規定する指定管理を行う場合、当該指定管理に要する経費は、これを支払わないものとする。

(雑則)

第6条 施設の利用については、上架修理以外に利用してはならない。

(損害賠償の義務)

第7条 施設の利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都万村漁船保全修理施設管理条例(平成8年都万村条例第19号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第104号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町漁船保全修理施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第147号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第148号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

上架料

トン数

日数

基本料金

一日増ごとに

1t未満

3日

5,240円

1,040円

1t~4t未満

4日

7,330円

4t~10t未満

1t当たり2,090円

洗浄料(1回)

1t未満

2,090円

1t~4t未満

2,620円

4t~7t未満

3,130円

7t~10t未満

3,660円

隠岐の島町漁船保全修理施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第160号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第160号
平成17年10月6日 条例第104号
平成17年12月19日 条例第147号
平成17年12月19日 条例第148号
平成20年9月30日 条例第64号
平成26年3月24日 条例第27号
令和元年8月2日 条例第17号