○隠岐の島町都万漁港海岸環境施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第159号

(設置)

第1条 地域住民の健全なレクリエーション及び健康の増進、ゆとりのある生活と海を通じ都市との交流等を行い住みやすく明るい地域作りを目指し、漁港海岸環境施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

都万漁港海岸環境施設

隠岐の島町津戸 1605番地2

(施設の内容)

第3条 施設は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第4条 施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 特定の団体又は個人が何らかの営利を目的に利用すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に支障が認められるとき。

(利用の取消し)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要と認めたときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 施設の使用料の収受に関する業務

(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う施設の管理の基準は、第4条から前条まで、次条から第10条までに定めるところによる。この場合において、第4条から前条まで、次条第2項同条第5項及び同条第6項第3号中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用料)

第8条 使用料は、別表第2に掲げる額とする。

2 利用者は、第4条第1項の規定による利用の許可を受け、施設を利用したときは使用料を町長に納入しなければならない。

3 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、研修等施設の使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前条第2項第3号第2項第5項及び第6項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 前項に規定する利用料金の額は、別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

5 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

6 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 町長が、研修等施設の管理上特に必要があるため、第6条の規定により許可を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷又は滅失したときは、利用者は、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都万漁港海岸環境施設の設置及び管理に関する条例(平成10年都万村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町都万海岸環境施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第145号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第146号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月6日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町都万漁港海岸環境施設設置及び管理条例の規定は、平成28年7月1日から適用する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

施設の規模

備考

休憩施設

木造造り平家建 75m2 3棟


水飲み場施設

木造造り平家建 75m2 1棟


バースハウス施設

鉄筋コンクリート造り平家建 205.83m2

シャワー室、更衣室、便所、コインロッカー


管理棟施設

1階鉄筋コンクリート2階木造造り

71.75m2


駐車場施設

アスファルト舗装 1,830m2

収容台数 84台


植栽施設

245m2


屋外ステージ施設

円形ステージ 340m2


キャンプ場

3,971m2


別表第2(第8条関係)

施設名

使用料

備考

シャワー施設

1回 200円

開設期間中のみ

コインロッカー

1回 200円

開設期間中のみ

屋外ステージ

1時間当たり 1,568円


キャンプ場

テントサイト利用料金

1人1泊 510円


用具利用料金

炊飯用具 100円

テント(6人用) 1,150円

バーベキュー用具 1,040円

燃料料金

薪 310円

(1回分) 1,150円

隠岐の島町都万漁港海岸環境施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第159号

(令和元年10月1日施行)