○隠岐の島町が水産振興を目的として設置した施設の管理に関する規則

平成16年10月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町が、水産振興を目的として設置した施設の適正な管理と漁業生産基盤の整備を促進し、漁業生産の増強を図るものとする。

(施設の種類)

第2条 施設とは、国及び県の助成により隠岐の島町が設置した次の各号に掲げる事業施設をいう。

(1) 投石事業施設

(2) 岩礁爆破事業施設

(3) コンクリート面造成事業施設

(4) 並型魚礁設置事業施設

(5) その他魚礁設置事業施設

(6) 小規模増殖場造成事業施設

(7) 養殖事業施設

(管理)

第3条 町長は、前条の施設を隠岐の島町に住所を有する漁業協同組合(以下「受託管理者」という。)に管理を委託することができる。

2 前項の受託管理者は、善良なる管理者の注意をもって受託した事業施設の管理に当たらなければならない。

(報告)

第4条 受託管理者は、次の各号に掲げる事項について別に定める様式により町長に報告しなければならない。

(1) 施設が天災その他事故にあった場合

(2) 施設設置の目的を妨げない限度において他の目的用途に使用する場合

(3) 施設の利用状況及び漁獲状況

(4) その他町長が必要と認める事項

(受託)

第5条 町長は、受託管理者に対し特に受託に要する費用は支払われないものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の沿岸漁業構造改善事業及び沿岸漁場整備開発事業により設置した施設の管理に関する規則(昭和59年西郷町規則第4号)、沿岸漁業構造改善事業及び沿岸漁場整備開発事業により設置した施設の管理に関する規定(昭和59年布施村規程第1号)、沿岸漁業構造改善事業及び沿岸漁場整備開発事業により設置した施設の管理に関する規程(昭和59年五箇村規程第1号)又は沿岸漁業構造改善事業及び沿岸漁場整備開発事業により設置した施設の管理に関する規則(昭和59年都万村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

隠岐の島町が水産振興を目的として設置した施設の管理に関する規則

平成16年10月1日 規則第92号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第92号