○隠岐の島町天然林不伐条例

平成16年10月1日

条例第150号

(目的)

第1条 この条例は、本町が永遠に緑豊かな町であることを願い、永久に伐採することなく巨木の森をつくり、町民の永久財産として保存し、後世に継承することによって、豊かな森林づくりと緑の大切さを提唱することを目的とする。

(名称及び区域)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる本町所有の山林を不伐の森(以下「この森」という。)として指定する。

名称

区域

面積

天然林不伐の森

隠岐の島町布施819番地16林班ろ小班

20.58ヘクタール

(保存義務等)

第3条 町長は、この森を将来にわたって永久に保存するように努めなければならない。

2 町民は、この森が大切に保存されるように協力しなければならない。

(行為の制限)

第4条 この森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木の伐採並びに植物及び鉱物の採取

(2) 町長が別に定める場所以外での火気の使用

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる場合は、適用しない。

(1) 樹木の育成のために必要な下刈、除伐、間伐、枝打ち、枯損木及び被害木の除去並びに苗木の採取を行う場合

(2) 学術調査及び病害虫の駆除等を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める場合

(事業)

第6条 この森の目的を達成するため、町長が別に定める必要な事業を行うことができる。

(管理)

第7条 町長は、この森を適正に管理するものとする。

2 町長は、この森の管理台帳を作成し、保管しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

隠岐の島町天然林不伐条例

平成16年10月1日 条例第150号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第150号