○隠岐の島町環境保全林の保全及び整備に関する条例
平成16年10月1日
条例第149号
(目的)
第1条 この条例は、本町が永遠に緑豊かな町であることを願い、永久に伐採することなく巨木の林をつくり、町民の永久財産として保存し、後世に継承することによって、豊かな森林づくりと緑の大切さを提唱することを目的とする。
(保存義務等)
第3条 町長は、この保全林を将来にわたって永久に保存するよう努めなければならない。
2 町民は、この保全林が大切に保存されるよう協力しなければならない。
(行為の制限)
第4条 この保全林においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 樹木の伐採並びに植物及び鉱物の採取
(2) 町長が別に定める場所以外での火気の使用
(適用除外)
第5条 前条の規定は、次に掲げる場合は、適用しない。
(1) 樹木の育成のために必要な下刈、除伐、間伐、枝打ち並びに枯損木及び被害木の除去、苗木の採取を行う場合
(2) 学術調査及び病害虫の駆除等を行う場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める場合
(事業)
第6条 この保全林の目的を達成するため、町長が別に定める必要な事業を行うことができる。
(管理)
第7条 町長は、この保全林を適正に管理するものとする。
2 町長は、この保全林の管理台帳を作成し、保管しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 | 面積 |
布施みんなの森 | 隠岐の島町布施 725番地1 | 12.3251ヘクタール |
隠岐の島町布施 731番地1 | ||
隠岐の島町布施 731番地2 | ||
隠岐の島町布施 733番地 | ||
隠岐の島町布施 734番地1 | ||
隠岐の島町布施 734番地8 | ||
隠岐の島町布施 737番地1 | ||
隠岐の島町布施 743番地 | ||
隠岐の島町布施 746番地 | ||
隠岐の島町布施 748番地1 | ||
隠岐の島町布施 749番地1 | ||
隠岐の島町布施 750番地 | ||
隠岐の島町布施 751番地1 | ||
隠岐の島町布施 752番地 | ||
隠岐の島町布施 752番地内1 | ||
隠岐の島町布施 753番地1 | ||
隠岐の島町布施 753番地3 | ||
隠岐の島町布施 753番地5 | ||
隠岐の島町布施 753番地6 | ||
隠岐の島町布施 753番地7 | ||
隠岐の島町布施 759番地 | 0.6328ヘクタール | |
隠岐の島町布施 760番地1 | ||
隠岐の島町布施 760番地2 | ||
隠岐の島町布施 760番地3 | ||
隠岐の島町布施 760番地4 | ||
屋那環境保全の林 | 隠岐の島町都万2213番地2 隠岐の島町都万2213番地18 | 1.5ヘクタール |