○隠岐の島町環境保全林の保全及び整備に関する条例

平成16年10月1日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、本町が永遠に緑豊かな町であることを願い、永久に伐採することなく巨木の林をつくり、町民の永久財産として保存し、後世に継承することによって、豊かな森林づくりと緑の大切さを提唱することを目的とする。

(名称及び区域)

第2条 前条の目的を達成するため、別表に掲げる森林を環境保全の林(以下「この保全林」という。)として指定する。

(保存義務等)

第3条 町長は、この保全林を将来にわたって永久に保存するよう努めなければならない。

2 町民は、この保全林が大切に保存されるよう協力しなければならない。

(行為の制限)

第4条 この保全林においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木の伐採並びに植物及び鉱物の採取

(2) 町長が別に定める場所以外での火気の使用

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる場合は、適用しない。

(1) 樹木の育成のために必要な下刈、除伐、間伐、枝打ち並びに枯損木及び被害木の除去、苗木の採取を行う場合

(2) 学術調査及び病害虫の駆除等を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める場合

(事業)

第6条 この保全林の目的を達成するため、町長が別に定める必要な事業を行うことができる。

(管理)

第7条 町長は、この保全林を適正に管理するものとする。

2 町長は、この保全林の管理台帳を作成し、保管しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の布施村みんなの森条例(平成7年布施村条例第2号)又は都万村環境保全林の保全及び整備に関する条例(平成6年都万村条例第31号)の規定によりなされた処分その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

区域

面積

布施みんなの森

隠岐の島町布施 725番地1

12.3251ヘクタール

隠岐の島町布施 731番地1

隠岐の島町布施 731番地2

隠岐の島町布施 733番地

隠岐の島町布施 734番地1

隠岐の島町布施 734番地8

隠岐の島町布施 737番地1

隠岐の島町布施 743番地

隠岐の島町布施 746番地

隠岐の島町布施 748番地1

隠岐の島町布施 749番地1

隠岐の島町布施 750番地

隠岐の島町布施 751番地1

隠岐の島町布施 752番地

隠岐の島町布施 752番地内1

隠岐の島町布施 753番地1

隠岐の島町布施 753番地3

隠岐の島町布施 753番地5

隠岐の島町布施 753番地6

隠岐の島町布施 753番地7

隠岐の島町布施 759番地

0.6328ヘクタール

隠岐の島町布施 760番地1

隠岐の島町布施 760番地2

隠岐の島町布施 760番地3

隠岐の島町布施 760番地4

屋那環境保全の林

隠岐の島町都万2213番地2

隠岐の島町都万2213番地18

1.5ヘクタール

隠岐の島町環境保全林の保全及び整備に関する条例

平成16年10月1日 条例第149号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第149号