○隠岐の島町希少林産物増殖施設設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第146号
(設置)
第1条 希少林産物の保護と経済資源開発の目的のため、隠岐の島町希少林産物増殖施設(以下「施設」という。)を設置する。なお、施設とは、増殖施設に附帯する設備等を含めていう。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町希少林産物増殖施設 | 隠岐の島町小路426番地 |
隠岐の島町希少林産物中間育成施設 | 隠岐の島町小路426番地 |
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行う。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務
(使用料)
第7条 施設の使用料は、別表に定める額とする。
2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、施設を利用したときは使用料を町長に納入しなければならない。
4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 町長が、施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務)
第8条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日条例第99号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町希少林産物増殖施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月19日条例第141号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 料金 |
年間使用料 | 24,680円 |