○隠岐の島町森林総合利用施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第144号

(設置)

第1条 保健休養機能を促進し、地域林業経営の改善に資することを目的として、隠岐の島町森林総合利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び内容)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 別表第1に掲げる施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、施設の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は施設の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(管理の委託)

第6条 町長は、設置の目的を効果的に達成できると認められる場合には、これを公共的団体等にその管理運営を委託することができる。

(利用料金)

第7条 利用者は、前条の規定による管理運営の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)に対して第3条第1項の許可を受けてする施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、管理受託者にその収入として収受させる。

3 利用料金は、別表第2に掲げる額とする。

4 管理受託者は、町長が特に必要と認めるときは、利用料金の減免又は還付をすることができる。

5 別表第2に定める利用料金は、消費税相当額を含んだものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年西郷町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

名称

位置

施設の種類

施設内容

隠岐の島町

森林総合

利用施設

隠岐の島町

東町金峯山

1番地23

林間歩道

4,199m(幅員1.00)m

林間駐車場

1箇所 1,657平方メートル

林間広場

1箇所 1,689平方メートル

林間キャンプ場

1箇所 1,255平方メートル

花木園

1箇所 10,000平方メートル

総合案内施設

管理棟1棟 117平方メートル及び附帯施設

休けい施設

東屋1棟 3.60平方メートル

ベンチ施設1箇

ベンチ施設1箇所 32.00平方メートル

便所

2箇所

1棟 34.20平方メートル

1棟 4.00平方メートル

計 38.20平方メートル

炊事施設

1箇所 32.40平方メートル及び附帯施設

その他

照明施設 1式

別表第2(第7条関係)

施設名

使用料

総合案内施設

昼間(午前7時から午後6時まで)

1人 4時間まで 320円

1時間増すごとに 50円

夜間(午後6時から午前7時まで)

1人 4時間まで 640円

1時間増すごとに 100円

林間駐車場

林間広場

林間キャンプ場

炊事施設

1人1日 300円

隠岐の島町森林総合利用施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第144号

(令和元年10月1日施行)