○隠岐の島町森林総合利用施設設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第144号
(設置)
第1条 保健休養機能を促進し、地域林業経営の改善に資することを目的として、隠岐の島町森林総合利用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び内容)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 別表第1に掲げる施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(管理の委託)
第6条 町長は、設置の目的を効果的に達成できると認められる場合には、これを公共的団体等にその管理運営を委託することができる。
2 利用料金は、管理受託者にその収入として収受させる。
3 利用料金は、別表第2に掲げる額とする。
4 管理受託者は、町長が特に必要と認めるときは、利用料金の減免又は還付をすることができる。
5 別表第2に定める利用料金は、消費税相当額を含んだものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年西郷町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
名称 | 位置 | 施設の種類 | 施設内容 |
隠岐の島町 森林総合 利用施設 | 隠岐の島町 東町金峯山 1番地23 | 林間歩道 | 4,199m(幅員1.00)m |
林間駐車場 | 1箇所 1,657平方メートル | ||
林間広場 | 1箇所 1,689平方メートル | ||
林間キャンプ場 | 1箇所 1,255平方メートル | ||
花木園 | 1箇所 10,000平方メートル | ||
総合案内施設 | 管理棟1棟 117平方メートル及び附帯施設 | ||
休けい施設 | 東屋1棟 3.60平方メートル ベンチ施設1箇 ベンチ施設1箇所 32.00平方メートル | ||
便所 | 2箇所 1棟 34.20平方メートル 1棟 4.00平方メートル 計 38.20平方メートル | ||
炊事施設 | 1箇所 32.40平方メートル及び附帯施設 | ||
その他 | 照明施設 1式 |
別表第2(第7条関係)
施設名 | 使用料 |
総合案内施設 | 昼間(午前7時から午後6時まで) 1人 4時間まで 320円 1時間増すごとに 50円 夜間(午後6時から午前7時まで) 1人 4時間まで 640円 1時間増すごとに 100円 |
林間駐車場 林間広場 林間キャンプ場 炊事施設 | 1人1日 300円 |