○隠岐の島町牧野設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第142号

(設置)

第1条 隠岐の島町は、畜産の振興に資することを目的として、牧野を設置する。

(施設の名称・内容及び位置)

第2条 牧野の名称・内容及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 牧野を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、牧野の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、牧野の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が牧野を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は牧野の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(利用者の資格)

第6条 牧野の利用をすることのできる者は、別表第2に定める地域の住民で、家畜を飼養するものでなければならない。

(利用の申込み及び許可)

第7条 前条に定める利用資格のある者で牧野を利用しようとする者は、家畜の種類別頭数を記載した申込書を牧野を利用する10日前までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用方法及び期間)

第8条 家畜の放牧頭数は、放牧期間中、別表第2に定める頭数を超えることはできない。ただし、牧野の草生状況により、町長はその頭数を増減することができる。

2 放牧期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 牧野保全のため必要があると認められるときは、前項の期間中であっても、町長はその利用を制限し、又は禁止することができる。

(草種及び草生の改良)

第9条 草種及び草生の改良については、別に牧野改良事業計画書に定める。

(有害物の排除)

第10条 有害な植物及び不良優占草の除去は、毎年4月及び8月に行うものとする。

2 害虫の駆除は、毎年5月及び9月に薬剤撒布の方法で行うものとする。

3 障害物の除去は、必要に応じて行うものとする。

(施設)

第11条 牧野の施設は、別に牧野改良事業計画書に定める。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、隠岐の島町牧野の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行う。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う牧野の管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第14条に定めるところによる。この場合において、第3条から第5条まで、第7条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 利用料金は、別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 指定管理者が、施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務)

第14条 牧野を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町牧野管理条例(昭和43年西郷町条例第25号)、布施村牧野管理条例(昭和44年布施村条例第16号)又は五箇村牧野管理条例(昭和58年五箇村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町牧野設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第137号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第41号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年7月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月30日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年7月4日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 大峯牧野

所在

地番

実測面積

西村

大峯

899番、900番1、900番2、901番、902番、903番1、904番

20.0ha

(2) 岬牧野

所在

地番

実測面積

岬町

風ノ松ノ壱

2番1、4番1

24.3ha

中ノ津ノ壱

1番、5番2、5番3、6番

中ノ津ノ弐

6番1、9番、13番、21番

槻谷ノ弐

1番2

大床ノ壱

1番1

(3) 釜牧野

所在

地番

実測面積

大上

1番、2番1、3番

8.2ha

上大上

1番、2番、3番1、21番1、23番

北浜

2番、3番1、3番2、3番3、5番、6番、9番、12番、13番、14番

北向

1番、3番1、4番、7番、9番、10番1

ソリ

2番1、3番、5番、6番

長畑壱

1番、3番

長畑弐

1番、4番、5番、6番1

中浜

1番、2番、5番、6番、7番、9番、10番、11番、13番

登立

1番、2番、3番1、4番3

マコモ田

1番1、2番、3番、4番、5番

宮田

1、2番1、2番2、3番、4番、6番、8番、12番、13番、14番2、15番1、15番3、18番、19番、20番、21番

向田

1番、2番、3番、7番、9番、10番、10番2、10番3

(4) 伊後牧野

所在

地番

実測面積

伊後

浜ノ弐

148番、149番、151番、152番、153番、154番、155番、156番、157番、161番

2.0ha

(5) 向ヶ丘牧野

所在

地番

実測面積

摘要

伊後

向ヶ丘ノ3

1252ノ5、1252ノ6、1252ノ7、1253ノ4、1253ノ5

1.80ha

放牧用草地(10.5)

(6) 八坂牧野

所在

地番

実測面積

摘要

南方

八坂

1749、1750、1751、

1752、1810、1810ノ1

3.80ha

附帯設備

(7) 越路牧野

所在

地番

実測面積

摘要

北方

越路

1811、

1811ノ続1、

1814、1815

4.90ha

 

(8) 大川牧野

所在

地番

実測面積

摘要

山田

大川

1518、1520

3.60ha

 

山野田

1529、1600ノ1

万馬

1619、1620ノ1、1517ノ1

(9) 上野牧野

所在

地番

実測面積

摘要

山田

上野

2031

11.60ha

 

蛇谷

606

(10) 第2向ヶ丘牧野

所在

地番

実測面積

摘要

久見

向ヶ丘ノ2

1974ノ3外7

8.00ha

 

山田

向ヶ丘ノ1

1973ノ10外18

(11) 空峰牧野

所在

地番

実測面積

摘要

久見

宮谷

853ノ1外13

11.00ha

 

カザハヤ

854ノ1外5

榎畑

855ノ1外7

大畑ケ

856ノ2外8

ホデシ

857ノ2外7

バケ谷

858ノ2

横牧

877ノ1

(12) 銚子牧野

所在

地番

実測面積

摘要

久見

宮谷

852ノ1外65

15.00ha

 

(13) 那久岬牧野

所在

地番

実測面積

摘要

那久

大崎

874―1、874―2、874―3、874―4、874―5、874―6、874―7、874―8、874―9、874―10、874―13、874―14、874―15、874―16、874―17、874―18、874―19、874―20、874―24、874―25、874―30、874―31、874―32、874―33、874―34、874―37、874―43

9.88ha

 

塩床

873―55、873―56、873―58、873―59、873―60、873―62、873―63、873―64、873―65、873―67、873―68、873―69、873―71

(14) 蛸木牧野

所在

地番

実測面積

摘要

蛸木

焼山

299―1、299―2、299―3、299―4、304、327、345、347、348、350―1、351、352、354、356、357―1、359、361、363、365、366―1、366―2、366―3、369―1

12.0ha

 

木戸根

378―1、378―4

堤谷

711―1、711―2、711―5、713、717―2、717―3、717―5、717―6、718、718―1、719―1、719―10、719―11、719―15、719―16、719―2、719―3、719―5、719―6、719―7、719―8、719―9、720―1、720―2、720―5

愛宕山

726、727、728、728―1、729―1、729―2、729―3、729―4、729―5、729―6、729―7、729―8、732―1

伊志利

742―1、750―1、750―16

(15) 笠松牧野

所在

番地

実測面積

摘要

山田

笠松

1907―1、1907―2、1907―3、1907―4、1908、1910―1

24.4ha

 

(16) 隠岐空港北牧野

所在

地番

実測面積

摘要

横枕

1―1外10

45.41ha


穴井

1―1外12

中ノ津四

181―2外113

風ノ松

765外73

猿ヶ谷

984―2外21

漆谷

1047―2外27

田垣

2144外7

烏貝崎ノ六

1―2、1―3

吹畑ノ弐

1―1外16

後山

854―3外4

1867外50

今津

風ノ松

768―1外21

後山

855―2

漆谷

2014―4

(17) 岬第2牧野

所在

地番

実測面積

摘要

岬町

石畑

90―2、94―2、94―3、94―4、95、96、96―1、96―2、97、98、99、108、109、110、111、112、113、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、133、134、135、136、137、138、139、140―1、142―5、143―5、143―6、143―7

20.4ha


襟谷

1、3

(18) 今津牧野

所在

地番

実測面積

摘要

今津

西ノ谷

1130―1、1131、1132、1133―2、1133―3、1144

32.0ha


柴ノ谷

1183、1184、1185、1186、1187、1188、1190、1190―1、1191

入ヶ島

1192、1193―1、1195、1196、1197、1198、1199、1201、1203、1205、1206、1207、1208、1209、1211、1212、1213、1215、1216、1217―2、1220

堀ヶ谷

1224、1224―1、1226、1227、1229、1230、1230―1、1231―1、1232―2、1233、1234、1235、1236―1、1236―2、1236―3、1236―4、1236―5、1238、1239―1、1239―2、1240、1241、1243、1245―1、1245―2、1245―3、1246、1253、1254、1257―1、1257―2、1257―3、1258

(19) 箕浦牧野

所在

地番

実測面積

摘要

加茂

赤畑

1680外6

24.9ha


越ノ谷ノ五

1376外3

越ノ谷ノ六

1390外3

越ノ谷ノ七

1401外15

先中田

1671外1

新崎

1433外18

津々加ノ二

1486外14

中田ノ一

1702外1

中田ノ二

1730外3

(20) 大谷牧野

所在

地番

実測面積

摘要

都万

矢越

5764

20.0ha


トウモ

5848外12

大谷

5786―1

アキ屋

5877―3

別表第2(第6条、第8条、第13条関係)

牧野名称

牧野用草地

牧野用林地

放牧頭数

利用地域

利用料金

(1頭当たり)

親牛

子牛

大峯牧野

20.0ha

50頭

隠岐の島町全域

月額

2,098円

月額

1,049円

岬牧野

13.7ha

10.6ha

35頭

釜牧野

6.4ha

1.8ha

20頭

伊後牧野

2.0ha

10頭

向ヶ丘牧野

1.8ha

4頭

八坂牧野

3.0ha

8頭

越路牧野

4.9ha

10頭

大川牧野

3.6ha

8頭

上野牧野

11.6ha

24頭

向ヶ丘第2牧野

8.0ha

16頭

空峰牧野

11.0ha

11頭

銚子牧野

15.0ha

30頭

那久岬牧野

9.88ha

15頭

蛸木牧野

6.0ha

6.0ha

36頭

笠松牧野

19.0ha

5.4ha

22頭

隠岐空港北牧野

45.41ha

30頭

岬第2牧野

17.2ha

3.2ha

20頭

今津牧野

32.0ha

32頭

箕浦牧野

24.9ha

19頭

大谷牧野

20.0ha

20頭

隠岐の島町牧野設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第142号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第142号
平成17年10月6日 条例第95号
平成17年12月19日 条例第137号
平成18年6月30日 条例第41号
平成19年7月4日 条例第29号
平成20年9月30日 条例第62号
平成22年3月26日 条例第4号
平成23年3月24日 条例第8号
平成24年3月26日 条例第8号
平成25年12月16日 条例第34号
平成26年3月24日 条例第21号
平成26年12月19日 条例第73号
平成30年3月16日 条例第13号
令和元年8月2日 条例第17号
令和4年7月4日 条例第10号