○隠岐の島町牧野設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第142号
(設置)
第1条 隠岐の島町は、畜産の振興に資することを目的として、牧野を設置する。
(施設の名称・内容及び位置)
第2条 牧野の名称・内容及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 牧野を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、牧野の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が牧野を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(利用者の資格)
第6条 牧野の利用をすることのできる者は、別表第2に定める地域の住民で、家畜を飼養するものでなければならない。
(利用の申込み及び許可)
第7条 前条に定める利用資格のある者で牧野を利用しようとする者は、家畜の種類別頭数を記載した申込書を牧野を利用する10日前までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用方法及び期間)
第8条 家畜の放牧頭数は、放牧期間中、別表第2に定める頭数を超えることはできない。ただし、牧野の草生状況により、町長はその頭数を増減することができる。
2 放牧期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 牧野保全のため必要があると認められるときは、前項の期間中であっても、町長はその利用を制限し、又は禁止することができる。
(草種及び草生の改良)
第9条 草種及び草生の改良については、別に牧野改良事業計画書に定める。
(有害物の排除)
第10条 有害な植物及び不良優占草の除去は、毎年4月及び8月に行うものとする。
2 害虫の駆除は、毎年5月及び9月に薬剤撒布の方法で行うものとする。
3 障害物の除去は、必要に応じて行うものとする。
(施設)
第11条 牧野の施設は、別に牧野改良事業計画書に定める。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、隠岐の島町牧野の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行う。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第13条 利用料金は、別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 指定管理者が、施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務)
第14条 牧野を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町牧野管理条例(昭和43年西郷町条例第25号)、布施村牧野管理条例(昭和44年布施村条例第16号)又は五箇村牧野管理条例(昭和58年五箇村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月6日条例第95号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町牧野設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月19日条例第137号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第41号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年7月4日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 大峯牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | |
西村 | 大峯 | 899番、900番1、900番2、901番、902番、903番1、904番 | 20.0ha |
(2) 岬牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | |
岬町 | 風ノ松ノ壱 | 2番1、4番1 | 24.3ha |
中ノ津ノ壱 | 1番、5番2、5番3、6番 | ||
中ノ津ノ弐 | 6番1、9番、13番、21番 | ||
槻谷ノ弐 | 1番2 | ||
大床ノ壱 | 1番1 |
(3) 釜牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | |
釜 | 大上 | 1番、2番1、3番 | 8.2ha |
上大上 | 1番、2番、3番1、21番1、23番 | ||
北浜 | 2番、3番1、3番2、3番3、5番、6番、9番、12番、13番、14番 | ||
北向 | 1番、3番1、4番、7番、9番、10番1 | ||
ソリ | 2番1、3番、5番、6番 | ||
長畑壱 | 1番、3番 | ||
長畑弐 | 1番、4番、5番、6番1 | ||
中浜 | 1番、2番、5番、6番、7番、9番、10番、11番、13番 | ||
登立 | 1番、2番、3番1、4番3 | ||
マコモ田 | 1番1、2番、3番、4番、5番 | ||
宮田 | 1、2番1、2番2、3番、4番、6番、8番、12番、13番、14番2、15番1、15番3、18番、19番、20番、21番 | ||
向田 | 1番、2番、3番、7番、9番、10番、10番2、10番3 |
(4) 伊後牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | |
伊後 | 浜ノ弐 | 148番、149番、151番、152番、153番、154番、155番、156番、157番、161番 | 2.0ha |
(5) 向ヶ丘牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
伊後 | 向ヶ丘ノ3 | 1252ノ5、1252ノ6、1252ノ7、1253ノ4、1253ノ5 | 1.80ha | 放牧用草地(10.5) |
(6) 八坂牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
南方 | 八坂 | 1749、1750、1751、 1752、1810、1810ノ1 | 3.80ha | 附帯設備 |
(7) 越路牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
北方 | 越路 | 1811、 1811ノ続1、 1814、1815 | 4.90ha |
|
(8) 大川牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
山田 | 大川 | 1518、1520 | 3.60ha |
|
山野田 | 1529、1600ノ1 | |||
万馬 | 1619、1620ノ1、1517ノ1 |
(9) 上野牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
山田 | 上野 | 2031 | 11.60ha |
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蛇谷 | 606 |
(10) 第2向ヶ丘牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
久見 | 向ヶ丘ノ2 | 1974ノ3外7 | 8.00ha |
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山田 | 向ヶ丘ノ1 | 1973ノ10外18 |
(11) 空峰牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
久見 | 宮谷 | 853ノ1外13 | 11.00ha |
|
カザハヤ | 854ノ1外5 | |||
榎畑 | 855ノ1外7 | |||
大畑ケ | 856ノ2外8 | |||
ホデシ | 857ノ2外7 | |||
バケ谷 | 858ノ2 | |||
横牧 | 877ノ1 |
(12) 銚子牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
久見 | 宮谷 | 852ノ1外65 | 15.00ha |
|
(13) 那久岬牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
那久 | 大崎 | 874―1、874―2、874―3、874―4、874―5、874―6、874―7、874―8、874―9、874―10、874―13、874―14、874―15、874―16、874―17、874―18、874―19、874―20、874―24、874―25、874―30、874―31、874―32、874―33、874―34、874―37、874―43 | 9.88ha |
|
塩床 | 873―55、873―56、873―58、873―59、873―60、873―62、873―63、873―64、873―65、873―67、873―68、873―69、873―71 |
(14) 蛸木牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
蛸木 | 焼山 | 299―1、299―2、299―3、299―4、304、327、345、347、348、350―1、351、352、354、356、357―1、359、361、363、365、366―1、366―2、366―3、369―1 | 12.0ha |
|
木戸根 | 378―1、378―4 | |||
堤谷 | 711―1、711―2、711―5、713、717―2、717―3、717―5、717―6、718、718―1、719―1、719―10、719―11、719―15、719―16、719―2、719―3、719―5、719―6、719―7、719―8、719―9、720―1、720―2、720―5 | |||
愛宕山 | 726、727、728、728―1、729―1、729―2、729―3、729―4、729―5、729―6、729―7、729―8、732―1 | |||
伊志利 | 742―1、750―1、750―16 |
(15) 笠松牧野
所在 | 番地 | 実測面積 | 摘要 | |
山田 | 笠松 | 1907―1、1907―2、1907―3、1907―4、1908、1910―1 | 24.4ha |
|
(16) 隠岐空港北牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
岬 | 横枕 | 1―1外10 | 45.41ha | |
穴井 | 1―1外12 | |||
中ノ津四 | 181―2外113 | |||
風ノ松 | 765外73 | |||
猿ヶ谷 | 984―2外21 | |||
漆谷 | 1047―2外27 | |||
田垣 | 2144外7 | |||
烏貝崎ノ六 | 1―2、1―3 | |||
吹畑ノ弐 | 1―1外16 | |||
後山 | 854―3外4 | |||
岬 | 1867外50 | |||
今津 | 風ノ松 | 768―1外21 | ||
後山 | 855―2 | |||
漆谷 | 2014―4 |
(17) 岬第2牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
岬町 | 石畑 | 90―2、94―2、94―3、94―4、95、96、96―1、96―2、97、98、99、108、109、110、111、112、113、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、133、134、135、136、137、138、139、140―1、142―5、143―5、143―6、143―7 | 20.4ha | |
襟谷 | 1、3 |
(18) 今津牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
今津 | 西ノ谷 | 1130―1、1131、1132、1133―2、1133―3、1144 | 32.0ha | |
柴ノ谷 | 1183、1184、1185、1186、1187、1188、1190、1190―1、1191 | |||
入ヶ島 | 1192、1193―1、1195、1196、1197、1198、1199、1201、1203、1205、1206、1207、1208、1209、1211、1212、1213、1215、1216、1217―2、1220 | |||
堀ヶ谷 | 1224、1224―1、1226、1227、1229、1230、1230―1、1231―1、1232―2、1233、1234、1235、1236―1、1236―2、1236―3、1236―4、1236―5、1238、1239―1、1239―2、1240、1241、1243、1245―1、1245―2、1245―3、1246、1253、1254、1257―1、1257―2、1257―3、1258 |
(19) 箕浦牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
加茂 | 赤畑 | 1680外6 | 24.9ha | |
越ノ谷ノ五 | 1376外3 | |||
越ノ谷ノ六 | 1390外3 | |||
越ノ谷ノ七 | 1401外15 | |||
先中田 | 1671外1 | |||
新崎 | 1433外18 | |||
津々加ノ二 | 1486外14 | |||
中田ノ一 | 1702外1 | |||
中田ノ二 | 1730外3 |
(20) 大谷牧野
所在 | 地番 | 実測面積 | 摘要 | |
都万 | 矢越 | 5764 | 20.0ha | |
トウモ | 5848外12 | |||
大谷 | 5786―1 | |||
アキ屋 | 5877―3 |
別表第2(第6条、第8条、第13条関係)
牧野名称 | 牧野用草地 | 牧野用林地 | 放牧頭数 | 利用地域 | 利用料金 (1頭当たり) | |
親牛 | 子牛 | |||||
大峯牧野 | 20.0ha | ― | 50頭 | 隠岐の島町全域 | 月額 2,098円 | 月額 1,049円 |
岬牧野 | 13.7ha | 10.6ha | 35頭 | |||
釜牧野 | 6.4ha | 1.8ha | 20頭 | |||
伊後牧野 | ― | 2.0ha | 10頭 | |||
向ヶ丘牧野 | 1.8ha | ― | 4頭 | |||
八坂牧野 | 3.0ha | ― | 8頭 | |||
越路牧野 | 4.9ha | ― | 10頭 | |||
大川牧野 | 3.6ha | ― | 8頭 | |||
上野牧野 | 11.6ha | ― | 24頭 | |||
向ヶ丘第2牧野 | 8.0ha | ― | 16頭 | |||
空峰牧野 | 11.0ha | ― | 11頭 | |||
銚子牧野 | 15.0ha | ― | 30頭 | |||
那久岬牧野 | 9.88ha | ― | 15頭 | |||
蛸木牧野 | 6.0ha | 6.0ha | 36頭 | |||
笠松牧野 | 19.0ha | 5.4ha | 22頭 | |||
隠岐空港北牧野 | 45.41ha | ― | 30頭 | |||
岬第2牧野 | 17.2ha | 3.2ha | 20頭 | |||
今津牧野 | ― | 32.0ha | 32頭 | |||
箕浦牧野 | ― | 24.9ha | 19頭 | |||
大谷牧野 | ― | 20.0ha | 20頭 |