○隠岐の島町農産物加工品流通拠点・交流滞在施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第140号

(設置)

第1条 隠岐の島町における農業の資源の活用を推進し、農業の振興を図るため、隠岐の島町農産物加工品流通拠点・交流滞在施設(以下「流通・交流施設」という。)を設置する。

(名称・内容及び位置)

第2条 流通・交流施設の名称・内容及び位置は、次のとおりとする。

名称

内容

位置

都万農産品流通拠点施設

木造2階建

延べ床面積

67.47m2

隠岐の島町都万 2470番地

(利用の許可)

第3条 流通・交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、流通・交流施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、流通・交流施設の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が流通・交流施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は流通・交流施設の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、流通・交流施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行う。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う流通・交流施設の管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、第3条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第7条 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 指定管理者が、施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 流通・交流施設を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例に施行の日の前日までに、合併前の都万村農産加工品流通拠点・交流滞在施設の設置及び管理に関する条例(平成16年都万村条例第2号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町農産物加工品流通拠点・交流滞在施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第136号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

施設名

一般利用の場合

午前

午後

夜間

9時~12時

13時~17時

18時~22時

研修室

550円

651円

651円

冷暖房使用1時間当たり 61円

隠岐の島町農産物加工品流通拠点・交流滞在施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第140号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第140号
平成17年10月6日 条例第94号
平成17年12月19日 条例第136号
平成20年9月30日 条例第61号
平成26年3月24日 条例第19号
令和元年8月2日 条例第17号