○隠岐の島町水産公園施設設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第139号
(設置)
第1条 漁港区域及びその周辺における地域住民の健康増進と相互の交流を図るため、憩い及びレクリエーションの拠点として、漁港親水公園(以下「水産公園」という。)を設置する。
(名称・内容及び位置)
第2条 水産公園の名称・内容及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 内容 |
加茂漁港親水公園 | 隠岐の島町加茂 572番地 | 公園 |
久見漁港緑地広場 | 隠岐の島町久見 337番地4 | 広場 |
那久漁村広場 | 隠岐の島町那久 1759番地 | ゲートボール場、トイレ棟 |
今津漁港多目的広場 | 隠岐の島町今津 548―38番地 | 広場 |
今津漁港西緑地広場 | 隠岐の島町今津 513―1番地 | 広場 |
箕浦漁港緑地広場 | 隠岐の島町加茂宮ノ脇1662番地先 | トイレ棟、東屋、広場 |
布施漁村広場 | 隠岐の島町布施 361番地2 | 広場、トイレ棟 |
蛸木漁村広場 | 隠岐の島町蛸木 133番地1 | トイレ棟、東屋、広場 |
(利用許可)
第3条 水産公園を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。
(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第5条 町長は、次のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができ、又は第3条第2項の規定による許可に付した条件を変更することができる。
(2) 利用者が第3条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めるとき。
(管理)
第6条 水産公園の管理は、町長が行う。
(使用料)
第7条 水産公園の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は第5条の規定により利用許可の取消し、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに当該施設を原状に復し、かつ、搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 水産公園を利用する者は、故意又は過失により水産公園の施設を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町水産公園施設設置及び管理条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。