○隠岐の島町水鳥公園施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第138号

(設置)

第1条 地域住民の健康増進を図るため、憩いと休養の拠点として、隠岐の島町水鳥公園施設(以下「水鳥公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水鳥公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亀の原水鳥公園

隠岐の島町都万6714番地4

(利用の許可)

第3条 水鳥公園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、水鳥公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、水鳥公園の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は水鳥公園の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、水鳥公園の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行う。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) その他前2号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う水鳥公園の管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、第3条から前条まで中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用料)

第7条 水鳥公園の使用料は、徴収しない。

(損害賠償の義務)

第8条 水鳥公園を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年10月6日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町水鳥公園施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第135号)

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町水鳥公園施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第138号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第138号
平成17年10月6日 条例第93号
平成17年12月19日 条例第135号