○島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 島根県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が無担保・無保証人で債務保証し代位弁済を行ったものについて隠岐の島町(以下「町」という。)が保証を行うことにより、認定農業者及び新規就農者(以下「認定農業者等」という。)への資金融通の円滑化を図るものとする。
(損失補償契約)
第2条 町は、基金協会を相手方として、当該基金協会が債務の保証を行った認定農業者等がその債務を履行しないときに代位弁済した額の一部について、町が補償する旨を定める契約を締結するものとする。
(損失補償対象経営体及び対象資金)
第3条 損失補償の対象経営体及び対象資金は、次に掲げる資金とする。
(1) 認定農業者
ア 農業経営基盤強化資金
イ 農業経営改善促進基金
(2) 新規就農者
ア 認定農業者育成支援資金
(損失補償対象債務保証)
第4条 損失補償の対象となる債務保証は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 基金協会が前条の対象経営体が借り入れる対象資金について、無担保・無保証人により保証を引き受けたもの
(2) 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)に基づく農林漁業信用基金による保証保険に付したもの
(損失補償対象債務保証引受限度額)
第5条 第3条の対象経営体の無担保・無保証人での債務保証引受限度額は、1経営体あたり1,500万円とし、そのうち損失保証の対象となる無担保・無保証人での債務保証引受額は、1,000万円までとする。
(損失補償額の算)
第6条 損失補償額は、基金協会が行った代位弁済について、本事業の対象となる経営体毎に次の方法により算出したものとする。ただし、損失補償金の請求までに得た求償権による回収金のうち損失補償の対象となる額は、控除する。
代位弁済額×(1-債務保証に付した保証保険割合)×負担割合
(負担割合)
第8条 損失補償の負担割合は、次のとおりとする。
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(損失補償の方法)
第9条 損失補償は、次の方法により行う。
(2) 町は、損失補償の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、本事業の対象の確認を行う。
(回収金の報告及び納付)
第10条 損失補償金の交付を受けた基金協会は、その交付を請求した後、認定農業者等に対する求償権を行使して得た回収金があったときは、回収納付報告書(様式第2号)により町に報告するとともに、次の方法により算出した額を納付しなければならない。
回収金のうち損失補償の対象となる額×(1-債務保証に付した保証保険割合)×負担割合
(求償権の行使義務)
第11条 基金協会は、この告示により損失補償を受けた求償債権については、その回収に努めなければならない。
(請求権の除斥)
第12条 基金協会の損失補償金請求権は、代位弁済を行った翌年度を経過した後は、行使することができない。
(契約の解除)
第13条 町は、基金協会がこの告示又はこれに基づく契約条項に違反したときは、損失補償金の全部若しくは一部を交付せず、既に交付した損失補償金を返還させ、又は将来にわたって損失補償契約を解除することができる。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。