○隠岐の島町農業近代化施設設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第134号

(設置)

第1条 隠岐の島町の農業の振興に資することを目的として、隠岐の島町農業近代化施設(以下「近代化施設」という。)を設置する。

(施設の名称・内容及び位置)

第2条 近代化施設の名称・内容及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 近代化施設において、別表第1に掲げる施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、近代化施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、近代化施設の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が近代化施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は近代化施設の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、近代化施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は次に掲げる業務を行う。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う近代化施設の管理の基準は、第3条から前条まで、次条及び第8条に定めるところによる。この場合において、第3条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第7条 利用料金は、別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、第3条の規定による利用の許可を受け、施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) 指定管理者が、施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。

(損害賠償の義務)

第8条 近代化施設を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町穀類乾燥調製施設の設置及び管理に関する条例(平成10年西郷町条例第15号)、五箇村農業近代化施設の設置及び管理に関する条例(平成9年五箇村条例第7号)又は都万村農業近代化施設の設置及び管理に関する条例(平成7年都万村条例第18号)の規定によりなされた処分その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町農業近代化施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第133号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第7号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町農業近代化施設設置及び管理条例の規定は、平成23年6月1日から適用する。

(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第12号)

この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月17日条例第28号)

この条例は、令和2年9月23日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

名称

位置

施設内容

西郷地区穀類乾燥調製施設

隠岐の島町下西田井20番地1

1棟 563m2

五箇地区穀類乾燥調製施設

隠岐の島町苗代田大森62番地

1棟 440m2

那久地区穀類乾燥調製施設

隠岐の島町那久586番地10

1棟 229m2

農機具倉庫

隠岐の島町苗代田62番地

1棟 160m2

特産品加工施設

隠岐の島町久見298番地1

1棟 197m2

堆肥舎

隠岐の島町苗代田62番地

1棟 120m2

育苗施設

隠岐の島町苗代田62番地

1棟 215m2

硬化ハウス

隠岐の島町苗代田62番地

1棟 1,181m2

農産物保管庫

隠岐の島町那久586番地10

1棟 29m2

隠岐の島町米貯蔵施設

隠岐の島町下西田井20番地1

1棟 667m2

隠岐の島町死亡家畜一時保管施設

隠岐の島町岬町飯ノ山1番地2

1棟 15m2

隠岐の島町畜産センター

隠岐の島町岬町765番地6

競り場棟 786.85m2

繋畜宿舎棟 819.25m2

繋畜場棟 550.25m2

堆肥舎棟 54.00m2

別表第2(第7条関係)

調整施設利用料金表

区分

水分

単位

利用料金

生籾乾燥及び籾すり

18%未満

玄米30kg

937円

18%~25%未満

玄米30kg

1,150円

25%以上

玄米30kg

1,354円

生籾乾燥のみ

(乾燥籾持ち帰り)

18%未満

籾 25kg

519円

18%~25%未満

籾 25kg

937円

25%以上

籾 25kg

1,150円

籾すり

白米18リットル

366円

米貯蔵施設料金表

区分

期間

単位

利用料金

常温施設

1ヶ月

玄米 1t

2,200円

低温施設

1ヶ月

玄米 1t

3,880円

常温施設

1ヶ月

玄米 30kg

61円

低温施設

1ヶ月

玄米 30kg

112円

死亡家畜一時保管施設料金表

区分

単位

利用料金

家畜

1頭当たり

104,754円

隠岐の島町農業近代化施設設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第134号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第134号
平成17年10月6日 条例第91号
平成17年12月19日 条例第133号
平成20年9月30日 条例第60号
平成23年3月24日 条例第7号
平成23年6月30日 条例第29号
平成24年3月26日 条例第9号
平成26年3月24日 条例第18号
平成30年3月16日 条例第12号
令和元年8月2日 条例第17号
令和2年9月17日 条例第28号