○隠岐の島町樹園地設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第132号
(設置)
第1条 自然植物を保護し、観光資源の開発を図るため隠岐の島町樹園地(以下「樹園地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 樹園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五箇ポケット花園 | 隠岐の島町小路421番地3 |
隠岐しゃくなげ園 | 隠岐の島町郡795番地2 |
(管理)
第3条 樹園地の管理は、町長が行う。
(行為の制限)
第4条 樹園地において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) 展示会その他これらに類する催しのため、施設及び敷地の全部又は一部を独占して使用すること。
(3) 花火等火気を使用する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が樹園地管理上特に必要と認める行為
(1) 樹園地の施設及び展示物を汚損し、又は損傷すること。
(2) 土地の原状又は形質を変更すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める行為又は管理上支障がある行為をすること。
(入園及び利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、次の各号に掲げる場合において、樹園地を保全し、又は樹園地の入園者及び利用者の危険を防止するため、樹園地の入園及び利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。
(入園料)
第7条 樹園地の入園料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第8条 樹園地に入場又は利用する者は、故意又は過失により樹園地を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第53号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。