○隠岐の島町農村公園設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第131号

(設置)

第1条 地域住民の健康増進を図るため、憩いと休養の拠点として、農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 農村公園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、農村公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、農村公園の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は農村公園の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(管理)

第6条 農村公園の管理は、町長が行う。

(利用料金)

第7条 農村公園の利用料金は、徴収しない。

(損害賠償の義務)

第8条 農村公園を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町農村公園施設の設置及び管理条例(昭和60年西郷町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町農村公園設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

犬来農村公園

隠岐の島町犬来前田145番地2

中村農村公園

隠岐の島町中村1513番地1

加茂農村公園

隠岐の島町加茂480番地

有木農村公園

隠岐の島町有木殿屋敷29番地1

東郷農村公園

隠岐の島町東郷甲ノ瀬29番地

伊賀山フラワー公園

隠岐の島町原田463番地1

元屋農村公園

隠岐の島町元屋438番地1

那久路農村公園

隠岐の島町那久路268番地1

北方農村公園

隠岐の島町北方302番地1

隠岐の島町農村公園設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第131号

(平成18年9月29日施行)