○隠岐の島町農業委員会公印規則

平成16年10月28日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(委員会等の公印)

第2条 委員会及び会長並びに会長代理の公印は、次のように定める。

1 委員会の印

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2 会長の印

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3 会長代理の印

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(部会等の公印)

第3条 部会及び部会長の公印を次のように定める。

1 農地部会の印

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2 部会長の印

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(公印の保管及び取扱者)

第4条 公印は、係長が保管する。

2 事務局長は、必要と認めるときは、公印保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 保管責任者及び取扱者は決裁原議等対象審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。

3 交付文書又は発送文書は、事務局において公印を押印して発送しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、印影印刷によっても差し支えないものとする。

(1) 簡易なもので同文多数の文書

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書

4 公印の使用は、執務期間中とする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印の新調、改刻及び廃止等はすべて、会長の決裁を得て行うものとする。

(公印の事故)

第7条 保管責任者は、公印の盗難、その他事故が生じたときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。

(準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、公印に関する事項は、町の例による。

この規則は、平成16年10月28日から施行する。

隠岐の島町農業委員会公印規則

平成16年10月28日 農業委員会規則第2号

(平成16年10月28日施行)