○隠岐の島町農業委員会公印規則
平成16年10月28日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(委員会等の公印)
第2条 委員会及び会長並びに会長代理の公印は、次のように定める。
1 委員会の印 | 2 会長の印 | ||
3 会長代理の印 |
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(部会等の公印)
第3条 部会及び部会長の公印を次のように定める。
1 農地部会の印 | 2 部会長の印 |
(公印の保管及び取扱者)
第4条 公印は、係長が保管する。
2 事務局長は、必要と認めるときは、公印保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第5条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。
2 保管責任者及び取扱者は決裁原議等対象審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。
3 交付文書又は発送文書は、事務局において公印を押印して発送しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、印影印刷によっても差し支えないものとする。
(1) 簡易なもので同文多数の文書
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書
4 公印の使用は、執務期間中とする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印の新調、改刻及び廃止等はすべて、会長の決裁を得て行うものとする。
(公印の事故)
第7条 保管責任者は、公印の盗難、その他事故が生じたときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、公印に関する事項は、町の例による。
附則
この規則は、平成16年10月28日から施行する。