○隠岐の島町農業委員会会長専決規程
平成16年10月28日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、隠岐の島町農業委員会(以下「委員会」という。)総会及び農地部会の議決に属する権限事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めるものとする。
(会長専決事項)
第2条 会長は、次の各号に掲げる事項を専決することができるものとする。
(1) 委員会総会に属する権限事務のうち、隠岐の島町農業委員会農地移動適正化あっせん基準(昭和49年8月20日設定)の規定による委員会が行うべき事項並びに農地流動化奨励金交付事業実施基準第3の2の規定による委員会が行うべき確認及び審査
(2) 委員会農地部会に属する権限事務のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4及び第70条の6の規定による農地等についての贈与及び相続税の納税猶予の適用を受けるための委員会証明書等の公布
(3) 委員会農地部会に属する権限事務のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の届出に係る受理又は不受理の決定並びに前2号の決定の当該届出者に対する通知書の交付
(4) 委員会農地部会に属する権限事務のうち、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の規定による生産緑地の買取りの申出を行う者について主たる従事者の審査及び証明書の交付
附則
この訓令は、平成16年10月28日から施行する。