○町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則
平成16年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会の会長に対する事務の委任)
第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会の会長に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約した業務に関すること。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。