○隠岐の島町農業委員会農地部会会議規則

平成16年10月28日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町農業委員会の農地部会の会議(以下「部会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(部会長の互選)

第2条 部会長は、委員が互選した者をもって充てる。

2 部会長が欠けたときの後任部会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。

(部会長の職務)

第3条 部会長は、部会の所掌に属された事務を総理する。

2 部会長は、第5条第1項の規定により部会を招集する場合においては、あらかじめ会長にその日時、場所、課題を通知し、出席を求めなければならない。

3 部会長の職務代理者は、部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。

(所掌事務)

第4条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号又は第2号に掲げる事項を処理する。

(部会の招集)

第5条 部会は、部会長が招集する。

2 部会は、部会長が必要と認めるとき招集する。

3 部会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく部会を招集しなければならない。

(1) 在任する部会委員の3分の1以上の者が書面で部会に付議すべき事項を示して、部会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(議事録)

第6条 部会の議事録は、農業委員会の会長が作成する。

2 議事録に農業委員会の会長、議長及び部会において定めた2人以上の出席した部会委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(総会会議規則の準用)

第7条 隠岐の島町農業委員会総会会議規則(平成16年隠岐の島町農業委員会規則第1号)第2条から第17条まで及び第19条の規定から第22条までの規定は、部会の会議について準用する。この場合において、準用する各条文中「総会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは、「部会委員」と読み替えるものとする。

この規則は、平成16年10月28日から施行する。

隠岐の島町農業委員会農地部会会議規則

平成16年10月28日 農業委員会規則第3号

(平成16年10月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月28日 農業委員会規則第3号