○隠岐の島町農業委員会規程
平成16年10月28日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、隠岐の島町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の互選)
第2条 会長は、委員が互選したものをもって充てる。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
(会長の職務代理者の任期)
第5条 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
(事務局)
第6条 委員会は、その所掌する事務を処理するため、事務局を置く。
(職員等)
第7条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、係長その他必要な職員を置く。
(任免)
第8条 職員は、会長が任免する。
(局長等の職務)
第9条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、係職員を指揮監督する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(職務の代理)
第10条 局長に事故があるときは、係長がその事務を代理する。
(事務分掌)
第11条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会総会、運営等に関すること。
(2) 委員の任免、服務及び給与等に関すること。
(3) 農業委員の選挙権および被選挙権の資格等に関すること。
(4) 農業振興に関すること。
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。
(6) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。
(7) 農地改良に関すること。
(8) 農家・農地台帳に関すること。
(9) 農業者年金に関すること。
(10) 農地の利用調整に関すること。
(11) 納税猶予に関すること。
(12) 公印の管守に関すること。
(13) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(14) 物品の出納及び保管に関すること。
(15) 諸証明及び閲覧の許可に関すること。
(16) 庶務会計に関すること。
(事務分掌の特例)
第12条 局長は、事務の都合上必要があるときは、前条の規定にかかわらず臨時の事務の分掌又は処理をさせることができる。
(決裁)
第13条 委員会の事務は、すべて会長及び部会長(部会に属するもの)の決裁を経て執行するものとする。ただし、別に定めるところにより、会長は事務の一部につき、その決裁を局長に委任することができる。
(報告)
第14条 専決権者は、必要に応じ、専決事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第15条 事務の促進をはかるため、決裁者が不在で緊急を要する文書については、次に掲げる者が代決することができる。
(1) 局長が不在の場合は、係長
2 前項の規定により代決したときは、文書の上部欄外に後閲の表示をし、上司登庁の際直ちに閲覧に供さなければならない。
(事務局の専決)
第16条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公募の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。
(2) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告書に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 職員の3日以内の出張命令に関すること。
(5) 職員の年次有給休暇及び欠勤に関すること。
(6) 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認に関すること。
(7) 職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。
(8) 職員の時間外、休日、夜間の勤務命令に関すること。
(9) 職員の出勤簿の点検及び整理に関すること。
(10) 職員の扶養、通勤等諸手当の認定、変更及び停止に関すること。
(11) 職員の住所届及び住所の変更届に関すること。
(12) 前各号に定める事項に準ずる軽易な事項に関すること。
(専決の表示)
第17条 すべての専決書類については、「専決」の表示をするものとする。
(身分を示す証票)
第18条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(準用)
第19条 委員会の公示、事務処理及び職員の服務について必要な事項は、隠岐の島町の諸規定を準用する。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月28日から施行する。