○隠岐の島町斎場設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町斎場設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第128号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、島後斎場愁霊苑(以下「斎場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第4条の規定により斎場の利用許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に様式第1号により申請をしなければならない。

区分

書類

人体臓器・死産体・死胎

医療機関の発行証明証・埋火葬許可証

死体

埋火葬許可証

土葬骨・改葬骨

改葬許可証

2 火葬許可を受けた者の斎場の利用順位は、原則として様式第2号による使用許可書の発行順位とする。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 棺等に貴金属類又は爆発性のもの若しくは危険性のあるものを混入しないこと。

(2) 施設の特性を尊重し、建物及び設備器物等をき損する等の行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(5) 清潔の保持その他係員の指示に従うこと。

(損壊等の届出)

第5条 施設又は設備を破損し、又は滅失した者は、直ちにその旨町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(備付簿冊等)

第6条 斎場には、次の簿冊を備え付け、所要事項を記録しなければならない。

(1) 斎場火葬簿

(2) 斎場管理日誌

(3) 斎場、霊柩車使用申込書及び収納通知書

(4) その他斎場運営に関する諸帳簿

(指定管理者による管理)

第7条 指定管理者が斎場の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の島後斎場設置及び管理施行規則(平成14年島後町村組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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隠岐の島町斎場設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第85号

(平成16年10月1日施行)