○隠岐の島町斎場設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第128号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬の施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、隠岐の島町斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
島後斎場 愁霊苑 | 隠岐の島町栄町975番5 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、斎場の管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火葬に関する業務
(2) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場の運営に関し町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、管理運営等以外の事業を行おうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第4条 斎場を利用しようとする者は、火葬許可証等を提示し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(遺骨の引取り)
第8条 利用者は、火葬終了後直ちにその遺骨を引き取らなければならない。
2 特別の事由なくして火葬終了後7日を経過しても遺骨を引き取らないときは、町長において適宜処理する。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により斎場の建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の島後斎場設置及び管理に関する条例(平成14年島後町村組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町斎場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町斎場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(隠岐の島町斎場設置及び管理条例の一部改正に伴う使用料に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の隠岐の島町斎場設置及び管理条例第5条の規定は、施行日以後の利用許可に係る使用料について適用し、施行日前の利用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
施設名 | 利用区分 | 利用単位 | 使用料 | |
町民 | 町民以外 | |||
火葬施設 | 大人(13歳以上) | 1体 | 22,000円 | 44,000円 |
小人(12歳以下) | 1体 | 18,000円 | 36,000円 | |
人体臓器・土葬骨・死産体 | 1体 | 9,000円 | 18,000円 | |
霊安室 | 遺体安置 | 1日 | 5,090円 | 10,180円 |
和室 | 休憩・待合(1室) | 2時間未満 | 3,050円 | 6,110円 |
2時間以上4時間未満 | 6,110円 | 12,220円 | ||
通夜(2室) | 午後1時~翌日午前9時 | 30,550円 | 61,110円 | |
葬儀(2室) | 午前9時~午後5時 | 20,370円 | 40,740円 |
備考 「町民」とは、死亡者又は利用者が本町に住所を有する者をいう。