○隠岐の島町ごみ処理施設設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町ごみ処理施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第123号)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場日)

第2条 隠岐の島町ごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の開場日は、次のとおりとする。

(2) 町長が特別に必要と認めた日

(直接搬入ごみの受付け時間)

第3条 直接搬入ごみの受付け時間は、前条第1号の日にあっては、毎日午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前条第2号の日にあっては、町長が別に定める。

(搬入者遵守事項)

第4条 ごみ処理施設にごみを直接搬入する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) ごみ処理施設の構内(以下「構内」という。)における車両の通行速度は、毎時20キロメートル以内とする。

(2) 搬入に際しては、常にプラットホーム及びその周辺の清潔を保たなければならない。

(3) 構内においては、職員の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の島後町村組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年島後町村組合規則第2号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

隠岐の島町ごみ処理施設設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第80号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第80号