○隠岐の島町ごみ処理施設設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町ごみ処理施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第123号)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場日)
第2条 隠岐の島町ごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の開場日は、次のとおりとする。
(1) 隠岐の島町の休日を定める条例(平成16年隠岐の島町条例第2号)第1条に規定する日を除いた日
(2) 町長が特別に必要と認めた日
(直接搬入ごみの受付け時間)
第3条 直接搬入ごみの受付け時間は、前条第1号の日にあっては、毎日午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 前条第2号の日にあっては、町長が別に定める。
(搬入者遵守事項)
第4条 ごみ処理施設にごみを直接搬入する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) ごみ処理施設の構内(以下「構内」という。)における車両の通行速度は、毎時20キロメートル以内とする。
(2) 搬入に際しては、常にプラットホーム及びその周辺の清潔を保たなければならない。
(3) 構内においては、職員の指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。