○隠岐の島町ごみ処理施設設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第123号
(設置)
第1条 隠岐の島町内のごみを廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2に基づき処理するため、隠岐の島町ごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設 | 名称 | 位置 |
中間処理施設 | 島後清掃センター | 隠岐の島町岬町飯ノ山1番地2 |
島後リサイクルセンター | 隠岐の島町今津毛用16番地 | |
最終処分施設 | 島後一般廃棄物最終処分場 | 隠岐の島町今津毛用16番地 |
収集・運搬・積替え等の施設 |
| 島後清掃センター及び島後リサイクルセンター施設内 |
(ごみの規格等の規制及び制限)
第3条 町長は、収集運搬及びごみ処理施設の管理の必要上、ごみの規格等を規制し、又は制限することができる。
(損害賠償の義務)
第4条 ごみ処理施設にごみを直接搬入する者は、自己の責めに帰すべき事由によって、その施設等を消失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(技術管理者の資格)
第5条 法第21条第3項に規定するごみ処理施設に置く技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、ごみ処理施設の管理運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。