○隠岐の島町狂犬病予防法施行規則
平成16年10月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、隠岐の島町狂犬病予防法施行条例(平成16年隠岐の島町条例第121号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請書は、様式第1号によるものとする。
(犬の死亡届)
第3条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は、様式第2号によるものとする。
(登録事項の変更届)
第4条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第3号によるものとする。
(鑑札再交付申請)
第5条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第4号により行うものとする。
(注射済票交付申請)
第6条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第1号による注射済票交付申請書を町長に提出しなければならない。
(注射済票再交付申請)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第5号により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。