○隠岐の島町狂犬病予防法施行規則

平成16年10月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、隠岐の島町狂犬病予防法施行条例(平成16年隠岐の島町条例第121号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請書は、様式第1号によるものとする。

(犬の死亡届)

第3条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は、様式第2号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第4条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第3号によるものとする。

(鑑札再交付申請)

第5条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第4号により行うものとする。

(注射済票交付申請)

第6条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、様式第1号による注射済票交付申請書を町長に提出しなければならない。

(注射済票再交付申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第5号により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町狂犬病予防法施行規則(平成12年西郷町規則第8号)又は都万村狂犬病予防法施行規則(平成12年都万村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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隠岐の島町狂犬病予防法施行規則

平成16年10月1日 規則第77号

(平成16年10月1日施行)