○隠岐の島町狂犬病予防法施行条例

平成16年10月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録、法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付及び政令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付を受けようとする者は、この条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 3,000円

(2) 法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付手数料 550円

(3) 政令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(4) 政令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町狂犬病予防法施行条例(平成12年西郷町条例第7号)、布施村狂犬病予防法施行細則(平成12年布施村規則第2号)又は都万村狂犬病予防法施行条例(平成12年都万村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

隠岐の島町狂犬病予防法施行条例

平成16年10月1日 条例第121号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第121号