○隠岐の島町保健センター設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第116号
(設置)
第1条 住民に密着した保健福祉サービスを総合的に行うための拠点整備と、住民の自発的な保健福祉活動の場の確保を目的として、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町都万保健センター | 隠岐の島町都万1773番地1 |
(管理)
第3条 町長は、隠岐の島町保健センター(以下「センター」という。)の設置目的を効果的に達成するために、その管理を行う。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(損害賠償の義務等)
第6条 利用者が故意又は過失により、センターの設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町のふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成8年西郷町条例第14号)又は都万村保健・医療・福祉総合センターの設置及び管理に関する条例(平成9年都万村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月15日条例第24号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。