○隠岐の島町精神障がい者医療費助成要綱

平成16年10月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、精神障がい者が医療を受ける場合において、当該医療に係る費用を助成することにより、精神障がい者に対する適正な医療の普及及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給対象)

第2条 精神障がい者で医療費の助成を受けることができる者は、医療保険制度の種別にかかわらず、各保険者の被保険者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)を受けている者とする。

(助成の額)

第3条 助成する医療の額は、前条の医療に要した医療費自己負担額の100分の50以内とする。

(申請手続)

第4条 医療費の助成を受けようとする者(助成対象者又はその後見人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者とする。)は、精神障がい者医療費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成を決定し、精神障がい者医療費助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 医療機関は、前条の決定通知書を確認の上、当月分の精神障がい者医療費助成金請求書を翌月の末日までに町長に提出し、当該医療費を請求するものとする。

2 受給対象者が医療機関等に助成額を支払った場合においては、償還方式で助成する。

(支払)

第7条 町長は、医療機関から提出のあった請求書と各保険診療報酬請求明細書を照合の上、医療機関に当該医療費を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この告示による助成を受けた者があると認めたときは、その者から既に助成した医療費の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日告示第16号)

(施行期日)

1 この規則は平成18年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、すでに医療費の助成又は、助成の決定がなされたものについては、この告示の相当規定に基づきそれぞれ医療費の助成決定がなされたものとみなす。

(平成25年4月2日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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隠岐の島町精神障がい者医療費助成要綱

平成16年10月1日 告示第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第37号
平成18年3月28日 告示第16号
平成25年4月2日 告示第45号