○身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則

平成16年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定による身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第18条第3項の措置(以下「措置」という。)を採ったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち当該被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)から当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を月額により徴収するものとする。

(被措置者に係る徴収額)

第3条 被措置者に係る一月当たりの費用の徴収額(以下「徴収月額」という。)は、別表第1に定める額とする。

2 前項の規定による被措置者に係る徴収月額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額をもって当該被措置者に係る徴収月額とする。

(扶養義務者に係る徴収額)

第4条 扶養義務者に係る徴収月額は、別表第2に定める額とする。

2 前項の規定による扶養義務者に係る徴収月額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該残額をもって当該扶養義務者に係る徴収月額とする。

(収入申告)

第5条 被措置者は、前年中の収入について毎年4月末日までに(新たに措置された者にあっては、措置された後速やかに)収入申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(徴収月額の決定)

第6条 町長は、徴収月額を決定したときは、身体障害者更生援護施設費用徴収額決定通知書(様式第2号)により被措置者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に速やかに通知するものとする。

(徴収月額の変更)

第7条 納入義務者は、負担能力に著しい変動が生じ、決定を受けた徴収月額による負担が困難であることにより当該徴収月額の変更を受けようとするときは、費用徴収額変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合に、徴収月額の変更を適当と認めたときは、その旨を申請者に対し、身体障害者更生援護施設費用徴収額変更通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。

(徴収額の減免)

第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により当該費用を負担させることが著しく困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を免除することができる。

(徴収月額の日割計算)

第9条 月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合における納入義務者の当該月分の徴収月額は、第3条及び第4条の規定による徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の現日数で除した額とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、措置費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(平成5年西郷町規則第14号)、身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(平成5年布施村規則第2号)、身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(平成5年五箇村規則第6号)又は身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(平成5年都万村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

被措置者費用徴収月額表

対象収入等による階層区分

費用徴収月額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

270,000円以下

0円

3

270,001円から280,000円まで

1,000

4

280,001円から300,000円まで

1,800

5

300,001円から320,000円まで

3,400

6

320,001円から340,000円まで

4,700

7

340,001円から360,000円まで

5,800

8

360,001円から380,000円まで

7,500

9

380,001円から400,000円まで

9,100

10

400,001円から420,000円まで

10,800

11

420,001円から440,000円まで

12,500

12

440,001円から460,000円まで

14,100

13

460,001円から480,000円まで

15,800

14

480,001円から500,000円まで

17,500

15

500,001円から520,000円まで

19,100

16

520,001円から540,000円まで

20,800

17

540,001円から560,000円まで

22,500

18

560,001円から580,000円まで

24,100

19

580,001円から600,000円まで

25,800

20

600,001円から640,000円まで

27,500

21

640,001円から680,000円まで

30,800

22

680,001円から720,000円まで

34,100

23

720,001円から760,000円まで

37,500

24

760,001円から800,000円まで

39,800

25

800,001円から840,000円まで

41,800

26

840,001円から880,000円まで

43,800

27

880,001円から920,000円まで

45,800

28

920,001円から960,000円まで

47,800

29

960,001円から1,000,000円まで

49,800

30

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

31

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

32

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

33

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

34

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

35

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

36

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

37

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

38

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

39

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

40

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)

備考

1 上表に関わらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収月額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円から

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 上表に関わらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。)

2 上表に関わらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000円

50,000円

身体障害者療護施設

90,000円

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託…

平成16年10月1日 規則第70号

(平成16年10月1日施行)