○隠岐の島町老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、島根県老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成7年7月17日付け高第98号)に基づき、おおむね65歳以上の要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、隠岐の島町に住所を有するもので同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者は、町長に老人日常生活用具給付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 給付の申請者は原則として、おおむね65歳以上の要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者とする。

(給付決定)

第4条 町長は、前条による申請があった場合は、対象者の心身の状況、住宅の状況及び世帯の状況等を踏まえ、地域ケア会議を活用し、その必要性を検討した上で給付の要否を決定し、老人日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び老人日常生活用具給付券(様式第4号)又は老人日常生活用具給付却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項により用具の給付決定を行った場合、老人日常生活用具納入依頼書(様式第5号)により納入業者に依頼するものとする。

(利用者負担)

第5条 用具の給付決定を受けた者は、老人日常生活用具給付事業費用負担基準(別表第2)により、その負担能力に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を直接業者に支払わなければならない。この場合において、原則として、負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとし、引渡し後、速やかに老人日常生活用具給付券を町長に提出しなければならない。

(費用の請求)

第6条 用具を納入した業者は、給付に必要な用具の購入に要する費用から前条の利用者負担額を控除した額を町長に請求するものとする。

(給付台帳の整備)

第7条 本事業における用具の給付状況を明確にするために老人日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(遵守)

第8条 用具の給付決定を受けた者は、給付された用具をその目的以外に使用、譲渡、交換、貸与又は担保に供してはならないものとする。

(返還)

第9条 町長は、用具の給付決定を受けた者が前条の規定に違反した場合には、用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

対象者

性能

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

別表第2(第5条関係)

老人日常生活用具給付事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

様式 略

隠岐の島町老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第32号

(平成16年10月1日施行)