○隠岐の島町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者丸ごと安心生活サポート事業実施要綱(平成12年6月16日付け高発第103号)に基づき、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等社会適応が困難な高齢者に対して、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の空きベッドを活用し、短期間の宿泊により、生活習慣等の指導を行うとともに、体調調整を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、隠岐の島町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護又は要支援と認定されない高齢者とする。
(利用の期間)
第3条 利用の期間は、1月当たり7日以内とする。ただし、町長が認めた場合は、7日を限度とし延長することができる。
2 町長は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は取り消すことができる。
(1) 感染症を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者
(3) その他町長が不適当と認めた者
(入所の依頼)
第6条 町長は利用の決定をしたときは、生活管理指導短期宿泊事業依頼書(様式第5号)により、施設長に依頼するものとする。
(事業委託)
第7条 町長は、利用の決定及び利用料の決定及び徴収以外の業務を特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)に委託するものとする。
(利用料)
第8条 利用者は、1日につき800円の利用料を負担するものとする。
2 利用者は、食事代等実費については、実施施設に支払うものとする。
3 利用者が生活保護世帯に属する者であるときは、第1項に規定する利用料は、無料とする。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、事業の目的に沿った制度の利用に努めるとともに、利用料の円滑な納入等事業の遂行に協力しなければならない。
2 利用者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が施設へ入所、医療機関へ入院等により利用の必要がなくなった場合
(2) 利用者が介護保険法の認定を受けた場合
(3) 利用者が決定内容について、変更を希望する場合
(4) その他利用の必要がなくなった場合
3 町長は、利用者が第1項の規定に違反していると認めたときは、利用者に対し必要な是正措置を講じるよう求めることができるものとする。
(備付書類)
第10条 この事業を行うため、ケース記録、利用料収納簿等その他必要な帳簿を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。