○隠岐の島町介護用品支給事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「介護保険法」という。)及び隠岐広域連合地域支援事業実施要綱(平成20年隠岐広域連合告示第9号)に基づき、高齢者を介護している家族に対して、介護用品を支給することによって、介護している家族の精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業の対象者は、隠岐の島町に住所を有し、介護保険法に基づく要介護4又は要介護5と認定された町民税非課税世帯の在宅の高齢者等(以下「要介護者」という。)を現に介護している同居家族等(以下「介護者」という。)とする。

(支給対象品目)

第3条 この事業の支給対象品目は、次に掲げる介護用品とする。

(1) 紙おむつ(マジックテープタイプ、リハビリパンツタイプ、尿取りパット、フラットタイプ)

(2) 使い捨て手袋

(3) 清拭剤

(4) ドライシャンプー

(5) 口腔清拭用綿棒

(申請及び支給決定等)

第4条 介護用品の支給を希望する介護者は、介護用品支給券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、既に支給の決定を受けている介護者については、毎年町長の定める日までに提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該年度(4月から6月までの間に申請書の提出があった場合は、前年度)の町民税課税状況等の調査を行い、介護用品の支給が適当であると認めたときは、当該介護者に介護用品支給券交付決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。また、不適当であると認めたときは、介護用品支給券交付申請却下通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(支給方法)

第5条 介護用品の支給は、1月当たり5,000円の介護用品支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を交付することによって行う。

2 町長は、前条第2項の支給決定を受けた者に対して、申請した月(ただし、その月における在宅での介護期間が2週間未満の場合は、翌月)から支給券を支給する。

3 町長は、次のいずれかに該当したときは、その翌月から支給券を交付しない。

(1) 要介護者が社会福祉施設等に入所又は医療機関に入院したとき。

(2) 要介護者が死亡又は転出したとき。

(3) その他介護用品支給の必要がなくなったとき。

4 支給券の交付を受けた介護者は、町指定の業者に支給券を提示し介護用品を購入するものとする。ただし、支給券1枚で使える業者は1業者とし、5,000円を超えた場合は、その超えた部分については介護者の負担とする。

(指定業者)

第6条 この事業の指定業者となろうとする者は、町長に介護用品支給事業指定申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、指定業者として決定したときは、介護用品支給事業指定業者決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 指定業者は、隠岐の島町内に店舗があり、介護用品を取り扱っている事業所とする。

4 指定業者は、支給券により介護用品の購入があった場合は、介護用品支給事業精算書(様式第7号)により、町長に介護用品代を請求するものとする。

(報告義務)

第7条 介護者は、第5条第3項に該当したときは、町長に対して速やかに介護用品支給辞退届書(様式第8号)を提出しなければならない。

(遵守義務)

第8条 介護者は、この事業により交付された支給券を他人に譲渡し、交換又は転売してはならない。

2 指定業者は、この告示に基づき支給券の取扱いについて、適正に行うものとする。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって支給券の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した支給券の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の行為によって、第6条第4項の介護用品代を受けた指定業者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。その場合、指定業者を取り消すものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年5月30日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年4月2日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

様式 略

隠岐の島町介護用品支給事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第30号

(平成20年4月2日施行)