○隠岐の島町指定居宅介護支援事業運営規程
平成16年10月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅介護サービス計画を作成する。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図りながら実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西郷居宅介護事業所 | 隠岐の島町下西78番地2 |
布施 〃 | 〃 布施248番地1 |
五箇 〃 | 〃 北方901番地1 |
都万 〃 | 〃 都万1773番地1 |
(職員の職種、員数及び勤務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種及び勤務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2) 介護支援専門員
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援の内容及び利用料等)
第6条 事務の内容は次のとおりとし、居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、当該指定居宅介護支援が法定代理受領である場合は無料とし、法定代理受領以外については、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(居宅介護支援事業の提供方法)
第7条 事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示する旨指導する。
2 介護支援専門員は、被保険者等から居宅介護申請が出された場合は、被保険者証と要介護認定の有無、認定区分、有効期間を確認し、居宅介護サービス計画を作成する。また、要介護者が要介護認定前であっても、緊急その他やむを得ない場合には、暫定的な居宅介護サービス計画を作成するものとし、この場合、当該申請が行われるよう支援する。
3 居宅介護サービスの実施に当たっては、本人と家族の意見を尊重して、医療保健福祉の多様なサービスをサービス事業者と連携し、総合的、効果的な介護計画を作成し、本人の承諾を得てサービスの提供を行うものとする。
4 要介護認定者等の更新申請は、当該認定の有効期間が終了する1箇月前までに行われるよう必要な支援を行うものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、隠岐の島町の区域とする。
2 前項に規定する区域外で居宅介護支援を提供した場合は、利用料として交通費実費相当額を徴収する。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するとともに、従業者ではなくなった後においても秘密を保持するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日告示第85号)
この告示は、令和2年9月23日から施行する。