○岬町デイサービスセンター事業運営規程
平成16年10月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、岬町デイサービスセンター(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態にある高齢者等に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の指定通所介護従業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定通所介護の提供に努めるものとする。
2 指定通所介護の提供に当たっては、関係町村、居宅介護支援事業者、その他地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図りながら、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて適切に行う。特に、痴呆状態にある利用者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
3 前項の規定に基づき提供した指定通所介護については、常にその質の評価を行い、その改善を図るものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(兼務職名 事務職員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び指定通所介護の利用申込みに係る調整、業務の実施状況把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 生活相談員 1人(常勤職員 1人)
生活相談員は、指定通所介護の提供に当たる。
(3) 看護職員 1人(常勤職員 1人 兼務職名 機能訓練指導員)
看護職員は、指定通所介護の提供に当たる。
(4) 介護職員 4人(常勤職員 4人)
1人(常勤職員 1人 兼務職名 調理員)
1人(常勤職員 1人 兼務職名 運転手)
介護職員は、指定通所介護の提供に当たる。
(5) 機能訓練指導員 1人(常勤職員 1人 兼務職名 看護職員)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため訓練を行う。
(6) 運転手 1人(常勤職員 1人 兼務職名 介護職員)
(7) 事務職員 1人(常勤職員 1人 兼務職名 管理者)
事務職員は、経理、従業者の健康管理、設備備品の管理に係る事務等庶務全般を行う。
(営業日及び営業時間)
第4条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月13日から16日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分とする。
(3) サービス提供時間 午前9時30分から午後3時30分とする。
(指定通所介護の利用定員)
第5条 指定通所介護の利用定員は、35人とする。
(指定通所介護の内容及び利用料等)
第6条 指定通所介護は、次のとおりとする。
(1) 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)
(2) 生活等に関する相談及び助言
(3) 健康状態の確認その他利用者に必要な日常生活上の世話
(4) 機能訓練
2 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
3 前項の規定に基づき、利用者から法定代理受領サービス以外のサービスの利用料の支払いを受けた場合には、提供した指定通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した、指定通所介護提供証明書を利用者に対して交付することとする。
4 第2項に掲げる額のほか、次の費用を利用者から徴収することが出来る。
(1) 通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者の送迎に要する費用。この場合、1キロメートルあたり35円で算出した額を送迎費として徴収する。
(2) 食材料費 1食あたり500円
(3) 前2号に掲げるもののほか、通所介護において提供されるもののうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 実費
5 前項の費用を伴うサービスを提供する場合には、事前に利用者又はその家族に対して文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 事業所の従業者は、指定通所介護の提供中に、指定通所介護に起因する事故、利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医、当該利用者の家族への連絡等必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。
2 前項の規定により報告を受けた管理者は、隠岐の島町、当該利用者に係る介護支援事業者等関係機関に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。
3 事業所は、指定通所介護を提供するにあたり、あらかじめ利用者の心身の状況を把握するとともに、緊急連絡網を整備しておく。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第8条 サービス利用にあたって、利用者又はその家族は、通所当日の利用者本人の心身の状況を事業所の従業者に申告しなければならない。
2 機能訓練室における機能訓練設備の利用の際は、必ず機能訓練指導員の指導の下に行われるものとし、利用者が単独で機能訓練を行う場合にあっては、事前に機能訓練指導員の許可を得るものとする。
3 前項に掲げるもののほか、当該事業所の利用にあたっては、事業所の従業者の指示に従うものとする。
(非常災害対策)
第9条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を別に作成するとともに、非常災害に備えるため、想定される災害に係る避難訓練、救出その他必要な訓練を次のとおり実施する。
(1) 避難訓練 年1回
(2) 消火訓練 年1回
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、隠岐の島町とする。
(その他運営に関する重要事項)
第11条 事業所は、利用者に対し適切な指定通所介護が提供できるよう、事業所の従業者の勤務体制を定めるとともに、当該従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける。
(1) 採用時研修 採用後1箇月以内
(2) 定期研修 年1回以上
第12条 事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業所の従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に盛り込む。
3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくものとする。
第13条 提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情について、迅速かつ適切に対応するため、苦情処理措置概要を定める。
第14条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲料水について、その衛生的管理に努め、また、事業所内において感染症が発生又は蔓延しないよう必要な措置を講ずる。
第15条 事業所は、指定通所介護の提供により利用者に対し賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
第16条 この告示に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
2 第6条の規定にかかわらず、食材料費の額は、平成17年3月31日まではなお従前の例による。