○隠岐の島町地域ケア会議設置運営要綱

平成16年10月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 地域の保健・福祉・医療等にかかる各種サービスを調整推進し、高齢者及び身体障害者(児)(以下「要援護者等」という。)の多様なニーズに対応した適切なサービスを提供するため、隠岐の島町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

西郷地域ケア会議

下西78番地2

布施 〃

布施218番地24

五箇 〃

北方901番地1

都万 〃

都万1773番地1

(事業内容)

第2条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の要援護者のニーズの把握、各種サービスの充足状況及び問題点の把握等及び関係者による情報の提供、共有化を行うこと。

(2) 要援護者の健康状態、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行うこと。

(3) 養護老人ホームの入所判定等に関すること。

(4) 特別養護老人ホームの入所措置(やむを得ない事由による)が必要な者の入所判定

(5) その他町長が必要と認めること。

(構成者等)

第3条 ケア会議は、保健・福祉・医療にかかわる者の内から町長が委嘱した委員によって構成するものとする。ただし、会議の内容によっては委員以外の者を出席させ意見等を述べさせることができるものとする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

(会議の開催)

第4条 ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとする。

(庶務)

第5条 ケア会議の庶務は、健康係の協力を得て老人福祉担当部門が行うものとする。

(留意事項)

第6条 委員は、ケア会議を進めるのにあたっては、要援護者等が自らの権利を侵害されないよう擁護し、又要援護者及びその家族が自由な意思決定や選択ができるよう配慮するものとする。

2 委員は、公的な役割を担っている立場から、中立的かつ公平な判断の基に業務を行わなければならない。

(秘密の保持)

第7条 ケア会議の委員は、業務上知り得た要援護者の情報を正当な理由なく委員以外の者に漏らしてはならない。また、委員でなくなった後においてもこれらの秘密保持をしなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年8月24日訓令第16号)

この訓令は、令和2年9月23日から施行する。

隠岐の島町地域ケア会議設置運営要綱

平成16年10月1日 訓令第20号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第20号
令和2年8月24日 訓令第16号