○隠岐の島町特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町特別養護老人ホーム設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第107号)第7条の規定に基づき、隠岐の島町立特別養護老人ホームなごみ宛(以下「特別養護老人ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(損壊等の届出)

第2条 特別養護老人ホームの施設又は設備を破損し、又は消滅した場合、直ちにその旨町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第3条 指定管理者が特別養護老人ホームの管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、前条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、特別養護老人ホームの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五箇村特別養護老人ホーム設置及び管理に関する規則(平成12年五箇村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

隠岐の島町特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第63号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第63号
平成18年3月31日 規則第35号