○隠岐の島町特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町特別養護老人ホーム設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第107号)第7条の規定に基づき、隠岐の島町立特別養護老人ホームなごみ宛(以下「特別養護老人ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(損壊等の届出)
第2条 特別養護老人ホームの施設又は設備を破損し、又は消滅した場合、直ちにその旨町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、特別養護老人ホームの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。