○隠岐の島町特別養護老人ホーム設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第107号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町立特別養護老人ホーム なごみ苑

隠岐の島町郡425番5

(定員)

第3条 隠岐の島町立特別養護老人ホームなごみ苑(以下「なごみ苑」という。)の利用定員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入所利用定員 30人

(2) 短期入所利用定員 10人

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、なごみ苑の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設に入所させ、入所者に対し入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話等の業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) その他前各号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行うなごみ苑の管理の基準は、第3条第5条及び第6条に定めるところによる。

(利用料金)

第5条 利用料金は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の範囲内の額で、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 利用者は、施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五箇村特別養護老人ホーム設置及び管理に関する条例(平成11年五箇村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第110号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町特別養護老人ホーム設置及び管理条例の規定によりなされた処分、その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月19日条例第159号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第160号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町特別養護老人ホーム設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第107号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第107号
平成17年10月6日 条例第110号
平成17年12月19日 条例第159号
平成17年12月19日 条例第160号
平成20年3月25日 条例第14号
平成21年3月23日 条例第11号