○隠岐の島町養護老人ホーム設置及び管理条例
平成16年10月1日
条例第106号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定による施設として養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町立養護老人ホーム 清松園 | 隠岐の島町郡588番地1 |
(定員)
第3条 この隠岐の島町立養護老人ホーム清松園(以下「清松園」という。)は、法第11条第1項第1号の措置を受けた者を入所させ、定員を55人とする。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、清松園の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設に入所させ、入所者に対し健康管理、機能訓練及び日常生活上の世話等の業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
3 指定管理者が行う清松園の管理の基準は、次条に定めるもののほか、規則で定める。
(損害賠償の義務)
第5条 入所者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(職員)
第6条 清松園に所長、生活指導員、医師、寮母その他必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員は、これを非常勤又は兼務とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月6日条例第109号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町養護老人ホーム設置及び管理条例の規定によりなされた処分、その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月19日条例第157号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第158号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。